【相続税額の加算】相続税が20%加算される場合について図解とともに解説します_076

相続税額の2割加算は、被相続人との関係が遠い人が相続財産を取得した場合に、相続税額に20%を加算する制度です。

相続税額の2割加算の対象となるのは、以下のとおりです。

  • 被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人

具体的には、以下のケースが該当します。

  • 被相続人の兄弟姉妹が相続財産を取得した場合
  • 被相続人の孫が相続財産を取得した場合(被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除く)
  • 被相続人の配偶者の両親が相続財産を取得した場合
  • 被相続人の親族以外の人が相続財産を取得した場合(例えば、友人や知人、介護施設の職員など)

相続税額の2割加算は、相続税の申告書の提出時に申告する必要があります。申告を忘れると、加算税などのペナルティが課される可能性があります。

【図解】相続税額の2割加算について

税理士は、相続税額の2割加算の対象となるケースを把握し、相続税の申告書の作成に際して、2割加算の適用を忘れないように注意します。また、相続税の節税対策として、2割加算の対象となる人を相続財産の取得者から外す方法を提案することもあります。

相続税額の2割加算について、税理士が説明する際には、以下の点に留意するようにしています。

  • 2割加算の対象となるケースを具体的に説明する
  • 2割加算の適用を忘れると、加算税などのペナルティが課されることを説明する
  • 相続税の節税対策として、2割加算の対象となる人を相続財産の取得者から外す方法を提案する

相続税額の2割加算は、相続税の申告において重要なポイントです。相続税の申告を検討している方は、税理士に相談して、2割加算の適用漏れがないように注意しましょう。

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