【令和6年1月1日以降の贈与】税制改正 相続時精算課税を使いたいときの手続きについて解説しました②_066

相続時精算課税の適用対象者(一般的ケースを想定。特例経営承継受贈者等は考慮外とします。)
贈与者
贈与をした年の1月1日時点で60歳以上(住宅取得等資金の贈与の場合、60歳未満の特例あり)の父母、祖父母
受贈者
贈与をした年の1月1日時点で18歳以上であること・贈与時点における推定相続人又は孫である直系卑属(つまり、配偶者はダメ。18歳未満の孫もダメ。)
相続時精算課税を選択するためには、どのような手続きが必要?
相続時精算課税を選択する場合には、原則として、贈与税の申告書の提出期間内(贈与日の属する年の翌年2月1日~3月15日)に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
具体例1 令和6年1月1日以降に父から3000万円の贈与を受けた場合に相続時精算課税を選択したいとき
(3000万円-110万円-2500万円)×20%=78万円の贈与税が申告納税必要 ∴贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出
具体例2 令和6年1月1日以降に父から110万円の贈与を受けた場合に相続時精算課税を選択したいとき
110万円以下の時は贈与税の申告納税不要 ∴贈与税の申告書提出は不要であるため、相続時精算課税選択届出書を単独ペライチで提出
このケースは届出書の提出を失念するケースが多いと思われます。ご留意ください。
また、相続時精算課税選択届出書を提出すると撤回は不可能です。つまり、将来の贈与者死亡時の相続税の納税義務者となることが今回の提出時点で確定したことから課税当局からロックオンされることとなります。毎年110万円を贈与し続けるぶんには特に問題ありませんが、110万円を超える金額を贈与した場合には、110万円を超える価額が贈与者死亡時の遺産に加算されることとなるためご注意ください。
相続時精算課税をご検討の方は下記フォームよりお問い合わせください。初回相談無料です。
[contact-form-7 id=”385″ title=”【松尾大志税理士事務所】お問い合わせありがとうございます”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。

最新の情報をお伝えします。

投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です