相続時精算課税の適用対象者(一般的ケースを想定。特例経営承継受贈者等は考慮外とします。)
贈与者
贈与をした年の1月1日時点で60歳以上(住宅取得等資金の贈与の場合、60歳未満の特例あり)の父母、祖父母
受贈者
贈与をした年の1月1日時点で18歳以上であること・贈与時点における推定相続人又は孫である直系卑属(つまり、配偶者はダメ。18歳未満の孫もダメ。)
相続時精算課税を選択するためには、どのような手続きが必要?
相続時精算課税を選択する場合には、原則として、贈与税の申告書の提出期間内(贈与日の属する年の翌年2月1日~3月15日)に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
具体例1 令和6年1月1日以降に父から3000万円の贈与を受けた場合に相続時精算課税を選択したいとき
(3000万円-110万円-2500万円)×20%=78万円の贈与税が申告納税必要 ∴贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出
具体例2 令和6年1月1日以降に父から110万円の贈与を受けた場合に相続時精算課税を選択したいとき
110万円以下の時は贈与税の申告納税不要 ∴贈与税の申告書提出は不要であるため、相続時精算課税選択届出書を単独ペライチで提出
このケースは届出書の提出を失念するケースが多いと思われます。ご留意ください。
また、相続時精算課税選択届出書を提出すると撤回は不可能です。つまり、将来の贈与者死亡時の相続税の納税義務者となることが今回の提出時点で確定したことから課税当局からロックオンされることとなります。毎年110万円を贈与し続けるぶんには特に問題ありませんが、110万円を超える金額を贈与した場合には、110万円を超える価額が贈与者死亡時の遺産に加算されることとなるためご注意ください。
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