令和6年1月1日以降の贈与から適用
令和5年度税制改正により相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。今回は特に相続時精算課税制度について解説します。
相続時精算課税の改正
贈与税部分
相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を控除し、さらに特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合は、その金額を控除した残額に20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。
具体例 令和6年1月1日以降の贈与を前提
特定贈与者である父から2620万円の金銭を相続時精算課税適用者である子へ贈与した場合
子の贈与税額の計算イメージ
(2620万円-基礎控除額110万円-特別控除2500万円)×一定税率20%=2万円の贈与税
改正前は基礎控除110万円がありませんでした。令和6年1月1日以降の贈与から適用されることとなります。
相続税部分
相続時精算課税を選択した受贈者は(相続時精算課税適用者)は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額(土地又は建物が被災した場合には、その土地又は建物を再計算した後の価額)から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。
子の相続税額の計算イメージ 上記贈与税の具体例を前提
(遺産+相続時精算課税適用財産※2510万円)×相続税率=算出相続税額
算出相続税額-贈与税額控除(精算)2万=相続税額(マイナスの時は還付されます)
※2620万円-基礎控除額110万円を子が取得する遺産に加算します。裏を返せば、基礎控除110万円は贈与税も相続税も課されず無税で財産移転することができます。
参考:国税庁HP令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
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