R5年度第73回税理士試験 相続税法を解いてみました。
※あくまでも個人的所感です。記載内容は受験予備校とは一切関係がありません。
理論について
平成30年度の本試験問題とほぼ同じです。問題の形式を事例問題に変えただけでした。
試験委員も多少気が引けたのでしょうか、平成30年度と令和5年度で問題をテレコにしてました。平成30年度の問1⇒令和5年度の問2といった感じで出題されていました。事例の内容そのものは難しくありませんでした。
ヤマあてはすべて的中!
最終講義回でヤマ当てレジュメを配布しています。今年もすべて当たりました。
問1⇒マスター3-6小規模宅地特例をレジュメ記載的中!
問2⇒ドクター5-1公益の関連規定(基本問題に持分の定めのない法人・応用問題に特定の一般社団法人等が掲載されています)をレジュメ記載的中!
私のクラスの受講生さんは理論の高得点が期待できそうです!
計算は思ったほど点数は伸びない仕組み
計算の難易度は近年稀にみる高さでした。問題のボリュームが例年より少ない分、時間をかけてじっくりと取り組めるようになっていましたが、試験委員が仕掛けた随所のトラップにより思ったほど点数が伸びない仕組みが施されていました。
①宅地評価では被相続人所有分と純資産価額評価分で利用単位が異なります。そのため、一体評価と区分評価の二択で受験生を迷わせる論点が難易度高めでした。
②非上場株式評価においては、純資産価額の調整で借地権の論点がありました。同族関係者である同族会社に対して賃貸借契約により土地の無償返還届出書の提出があれば、借地権相当額として自用地評価額の20%を純資産価額の資産の部の相続税評価額に計上します。
しかし、本問においては、評価対象会社が同族関係者である同族会社に該当しないため、借地権はゼロ評価と考えられます。根拠は相当の地代関係個別通達8及び43年直資3-22通達です。とても難易度が高いです。
③同じく非上場株式評価の評価方式の判定では、甥Dは特例的評価方式に該当し、甥DのH社株式は80万円となります。
H社は指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社ではないため、甥Dはいわゆる平の取締役となります。
従って、財産評価基本通達188(2)に定める役員、すなわち法人税法施行令第71条1項4号に定める役員に該当しないこととなります。
結果として、甥Dは議決権割合5%未満であり中心的な同族株主に該当せず、他に中心的な同族株主である兄Bが存在することから、特例的評価方式に該当します。とても難易度が高いです。
④債務控除の論点では、配偶者乙は75万円の債務控除ですが、母丁は60万円の債務控除となります。母丁は相続放棄をしており相続人以外の者であるため、被相続人に係る未払医療費30万円の均等負担分15万円は債務控除対象外となります。
※本試験に関するお問い合わせは弊所では受け付けておりません。
受験生の皆さまが良い結果に繋がりますよう心より祈念しております。
[wpforms id=”1076″ title=”true” description=”true”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。
最新の情報をお伝えします。
