【令和6年1月1日以降変更予定】相続税及び贈与税 非上場株式評価明細書の様式と記載方法についてパブリックコメントの募集が開始されています_067

取引相場のない株式(非上場株式)の評価明細書の様式と記載方法について、パブリックコメントの募集が開始されています。

参考:パブリックコメント

どのような変更が予定されているのか、一部をご紹介します。

 

具体例として、取引相場のない株式の評価明細書第4表 類似業種比準価額の等の計算明細書についてみておきたいと思います。
「1株当たりの資本金等の額等の計算」の「1株当たりの資本金等の額」欄の④の金額について、表示単位未満の端数を切り捨てることにより0となる場合は、端数を切り捨てずに分数で記載することが原則となるようです。ただし、例外的に納税義務者の選択により分数記載ではなく、小数記載を選択することもできるようです。
小数を選択した場合の端数処理の例
直前期末の資本金等の額10,000千円÷(直前期末の発行済株式数123,400,000株(9桁)-直前期末の自己株式数0株)=1株当たりの資本金等の額0.081037277円を記載することとなる予定です。
この場合、上記の直前期末の発行済株式数123,400,000株(9桁)となっているため、その桁数に1を加えた10桁以下の整数を切り捨てた金額を記載することとなる予定です。。
10,000千円÷(123,400,000株-0株)=0.08103727714・・・の14以下の整数を切り捨てた金額を記載することとなる予定です。
非上場株式の贈与をご検討の方、ご逝去された方の遺産に非上場株式がある場合は下記フォームよりお問い合わせください。初回相談無料です。
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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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