生命保険金の税法上の考え方について図解とともに解説しました_078

生命保険金は、被保険者の死亡や高度障害の状態に備えて契約される保険金です。税法上は、その受取人の属性や契約形態によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象となります。

図解で示すと下記のようになります。

生命保険金の税法上の考え方を踏まえて、税負担を軽減するために、以下の点に留意すると良いかもしれません。

  • 被保険者、保険料負担者、受取人の属性

被保険者、保険料負担者、受取人が同一人の場合は、所得税が課税されます。この場合、死亡保険金は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。

被保険者、保険料負担者が異なる場合は、相続税または贈与税が課税されます。相続税が課税される場合、死亡保険金の500万円×法定相続人数の額は非課税となります。贈与税が課税される場合、原則として死亡保険金から最高110万円の基礎控除を除いた額に贈与税が課税されます。

  • 契約形態

満期保険金は、被保険者の生存時に保険契約が満期となった場合に支払われる保険金です。満期保険金は、保険料の払込期間に応じて、所得税または贈与税のいずれかの課税対象となります。

一時払保険は、保険料を一度に全額払込する保険です。一時払保険の満期保険金は、所得税が課税されます。

年金保険は、被保険者の生存中に、定期的に保険金を受け取ることができる保険です。年金保険の保険金は、受取方法により、所得税または贈与税のいずれかの課税対象となります。

  • 保険料控除

生命保険料は、所得税の控除対象となります。生命保険料控除は、生命保険料の総額から、保険料負担者の年齢や契約内容に応じて定められた金額を差し引いた額となります。

生命保険金の節税対策ポイントとしては下記のようになります。

  • 被保険者、保険料負担者、受取人を同一人にする

被保険者、保険料負担者、受取人を同一人にすることによって、相続税の課税を回避することができます。

  • 相続税非課税枠を活用する

被保険者、保険料負担者が異なる場合、相続税非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。

  • 保険料控除を活用する

生命保険料控除を活用することで、所得税の負担を軽減することができます。

生命保険金は税法上の考え方が特徴的であるため、知らず知らずのうちに課税対象となってしまう場合があります。気づいた時には後の祭り、ということが多いため払う必要のない税金を払うということになりかねません。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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