相続の放棄と検討基準
・相続財産よりも承継する負債が大きい場合(ちなみに相続の放棄をしても、生命保険金等や退職手当金等を受け取ることはできます。しかし、生命保険金等や退職手当金等の非課税を受けることができません。)
・親族間の「争」続問題に巻き込まれたくない場合
・相続順位を変えることにより、例えば、第二順位である父母が第三順位である兄弟姉妹に財産を相続させたいような場合
これらを総合的に勘案し比較考量して検討することとなります。
相続の承認と放棄
民法には下記の通り規定されています。
第三章 相続の効力
第一節 総則
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(限定承認の方式)
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
第三節 相続の放棄
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
つまり・・・
民法896条にて相続人は相続開始の時から被相続人に属した財産上の一切の権利義務を承継します。ですが、民法915条、924条、938条により相続人には相続の承認又は放棄を選択する権利が与えられています。
従って、相続の放棄を行う場合には、原則として、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。ただし、例外として、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができることとなっています。(相続の限定承認を行う場合も同様です。)
参考:裁判所HP 相続の放棄の申述←8.申立書の書式及び記載例がわかりやすいです
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