相続の放棄①についてはこちら
相続の放棄をした場合、優遇規定を受けられない場合があります。
相続の放棄をした場合、受けられない優遇規定
以下のものが想定されます。
・生命保険金等の非課税(500万円×法定相続人の数)
・退職手当金等の非課税(500万円×法定相続人の数)
・債務控除(例えば、被相続人の未払医療費等を負担したとしても、相続放棄をした場合は債務控除できません。一方、お葬式費用を負担した場合は、そのお葬式費用については相続放棄をしていても債務控除できます。)
・相似相続控除(直近10年以内に相次いで相続が発生した場合に、前回の相続の際に負担した相続税のうち一定額を今回の相続の相続税から控除できる規定です。相続放棄をしている場合は、受けることはできません。)
・立木の15%評価減(最近はあまり立木って聞かない気がしますが、立木の時価を100%として、15%相当額を評価減できる規定です。相続放棄をしている場合は、受けることはできません。)
・農地等の相続税の納税猶予(農業相続人であることが前提なので、相続放棄をした場合受けることができません。)
相続の放棄をしていても、受けられる優遇規定
・遺産に係る基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数の金額までは相続税はかからないというものです。意外と勘違いされていらっしゃる方が多いのですが、相続放棄をしていても法定相続人の数にはカウントされますので、遺産に係る基礎控除は変動しません。)
・配偶者に対する税額軽減(相続開始時点で民法上の婚姻関係にありさえすれば適用を受けられますので、相続放棄をしていても受けられます。)
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