【相続の放棄】相続放棄をすると相続税法上の優遇を受けられない場合があります_073

相続の放棄①についてはこちら
相続の放棄をした場合、優遇規定を受けられない場合があります。
相続の放棄をした場合、受けられない優遇規定
以下のものが想定されます。
・生命保険金等の非課税(500万円×法定相続人の数)
・退職手当金等の非課税(500万円×法定相続人の数)
・債務控除(例えば、被相続人の未払医療費等を負担したとしても、相続放棄をした場合は債務控除できません。一方、お葬式費用を負担した場合は、そのお葬式費用については相続放棄をしていても債務控除できます。)
・相似相続控除(直近10年以内に相次いで相続が発生した場合に、前回の相続の際に負担した相続税のうち一定額を今回の相続の相続税から控除できる規定です。相続放棄をしている場合は、受けることはできません。)
・立木の15%評価減(最近はあまり立木って聞かない気がしますが、立木の時価を100%として、15%相当額を評価減できる規定です。相続放棄をしている場合は、受けることはできません。)
・農地等の相続税の納税猶予(農業相続人であることが前提なので、相続放棄をした場合受けることができません。)
相続の放棄をしていても、受けられる優遇規定
・遺産に係る基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数の金額までは相続税はかからないというものです。意外と勘違いされていらっしゃる方が多いのですが、相続放棄をしていても法定相続人の数にはカウントされますので、遺産に係る基礎控除は変動しません。)
・配偶者に対する税額軽減(相続開始時点で民法上の婚姻関係にありさえすれば適用を受けられますので、相続放棄をしていても受けられます。)
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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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