【相続税額の加算】相続税が20%加算される場合について図解とともに解説します_076

相続税額の2割加算は、被相続人との関係が遠い人が相続財産を取得した場合に、相続税額に20%を加算する制度です。

相続税額の2割加算の対象となるのは、以下のとおりです。

  • 被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人

具体的には、以下のケースが該当します。

  • 被相続人の兄弟姉妹が相続財産を取得した場合
  • 被相続人の孫が相続財産を取得した場合(被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除く)
  • 被相続人の配偶者の両親が相続財産を取得した場合
  • 被相続人の親族以外の人が相続財産を取得した場合(例えば、友人や知人、介護施設の職員など)

相続税額の2割加算は、相続税の申告書の提出時に申告する必要があります。申告を忘れると、加算税などのペナルティが課される可能性があります。

【図解】相続税額の2割加算について

税理士は、相続税額の2割加算の対象となるケースを把握し、相続税の申告書の作成に際して、2割加算の適用を忘れないように注意します。また、相続税の節税対策として、2割加算の対象となる人を相続財産の取得者から外す方法を提案することもあります。

相続税額の2割加算について、税理士が説明する際には、以下の点に留意するようにしています。

  • 2割加算の対象となるケースを具体的に説明する
  • 2割加算の適用を忘れると、加算税などのペナルティが課されることを説明する
  • 相続税の節税対策として、2割加算の対象となる人を相続財産の取得者から外す方法を提案する

相続税額の2割加算は、相続税の申告において重要なポイントです。相続税の申告を検討している方は、税理士に相談して、2割加算の適用漏れがないように注意しましょう。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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