不動産鑑定士の受験勉強のため民法を学習しています。
ここでは自分の知識整理を兼ねた文章を投稿しています。
民法総則より法律行為について
意思表示には3つある
①内心的効果意思
②表示上の効果意思
③表示行為
心裡留保
■意義
心裡留保とは、上記②表示上の効果意思に対応した①内心的効果意思が欠けており、かつ、表意者がそのことを知っていることをいいます。
原則→有効(93条1項本文)理由:表意者は自己の内心と表示の不一致を知っており保護する必要はなく、むしろ表示を信頼した取引の相手方を保護すべきだからです。
例外→相手方が悪意又は有過失の時は無効(93条1項但し書き)理由:表意者の真意でないこと(不一致)を知っている、又は知ることが出来た相手方を保護する必要はなく、意思表示の原則に戻って無効とすべきだからです。
■心裡留保と第三者
心裡留保について相手方が悪意又は有過失であった場合、その意思表示は無効となります。ですが、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することが出来ません。(93条2項)
1)「第三者」の意義
「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者であって、心裡留保と評価される意思表示によって形成された法律関係を基礎として、新たに独立した法律上の利害関係に入った者をいいます。
2)「第三者」の保護要件
93条2項は新たに追加された条文であるため、詳細は今後の議論を待つことになります。
表意者は、通謀がないものの、虚偽表示の場合と同様に、真意でないことを知りながら意思表示をしており、その帰責性は大きいため94条2項の解釈と同様に「第三者」の保護要件については、善意のみで足り、登記(引き渡し)は不要と解するのが妥当といえます。

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