【民法】【不動産鑑定士】心裡留保とは何か?相続専門税理士が解説_022

不動産鑑定士の受験勉強のため民法を学習しています。
ここでは自分の知識整理を兼ねた文章を投稿しています。

民法総則より法律行為について
意思表示には3つある
①内心的効果意思
②表示上の効果意思
③表示行為

心裡留保
■意義
心裡留保とは、上記②表示上の効果意思に対応した①内心的効果意思が欠けており、かつ、表意者がそのことを知っていることをいいます。

原則→有効(93条1項本文)理由:表意者は自己の内心と表示の不一致を知っており保護する必要はなく、むしろ表示を信頼した取引の相手方を保護すべきだからです。

例外→相手方が悪意又は有過失の時は無効(93条1項但し書き)理由:表意者の真意でないこと(不一致)を知っている、又は知ることが出来た相手方を保護する必要はなく、意思表示の原則に戻って無効とすべきだからです。

■心裡留保と第三者
心裡留保について相手方が悪意又は有過失であった場合、その意思表示は無効となります。ですが、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することが出来ません。(93条2項)

1)「第三者」の意義
「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者であって、心裡留保と評価される意思表示によって形成された法律関係を基礎として、新たに独立した法律上の利害関係に入った者をいいます。

2)「第三者」の保護要件
93条2項は新たに追加された条文であるため、詳細は今後の議論を待つことになります。
表意者は、通謀がないものの、虚偽表示の場合と同様に、真意でないことを知りながら意思表示をしており、その帰責性は大きいため94条2項の解釈と同様に「第三者」の保護要件については、善意のみで足り、登記(引き渡し)は不要と解するのが妥当といえます。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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