債務控除と負担付遺贈の相違について税理士が図解とともに解説しました_089

債務控除と負担付遺贈は、どちらも財産の評価額を減らすことで相続税を軽減する制度ですが、両者には以下のような相違があります。

債務控除
  • 相続人または包括受遺者が相続または遺贈により取得した財産について、その財産を取得するために負担した債務の額を控除する制度です。
  • 債務の額は、遺産分割協議において確定された金額となります。
負担付遺贈
  • 受遺者に一定の義務を負担させることを条件とした遺贈です。
  • 負担額は、遺贈時点で確実である金額に限られます。

図解で示すと下記のようになります。

税理士は、これらの相違点を踏まえて、以下のような思考をします。

  • 債務控除と負担付遺贈のどちらを選択するか

債務控除と負担付遺贈は、どちらも相続税を軽減する効果がありますが、以下のような違いがあります。

  • 債務控除は、相続人または包括受遺者が相続または遺贈により取得した財産について適用されます。
  • 負担付遺贈は、受遺者に一定の義務を負担させることを条件とした遺贈について適用されます。

そのため、債務控除と負担付遺贈のどちらを選択するかは、相続人の属性や財産の状況などによって判断する必要があります。

  • 負担付遺贈の負担額をどのように確定するか

負担付遺贈の負担額は、遺贈時点で確実である金額に限られます。そのため、遺贈前に負担額を明確にしておくことが重要です。

負担額を確定するためには、以下の点を検討する必要があります。

  • 負担の内容

  • 負担の履行時期

  • 負担の履行可能性

負担付遺贈には、以下のような税務上の注意点があります。

  • 負担額は、相続税の課税価格から控除されます。
  • 負担を履行しなかった場合、受遺者は相続税の追徴課税を受ける可能性があります。

税理士は、これらの注意点を踏まえて、負担付遺贈の契約書を作成したり、相続税の申告をしたりします。

具体的な事例を挙げて説明いたします。

  • 被相続人が、相続人ではない友人に不動産を遺贈する予定である場合

被相続人が、相続人ではない友人に不動産を遺贈する予定である場合、債務控除は適用されません。そのため、負担付遺贈を選択して、負担額を減らすことで、相続税を軽減することができます。

例えば、不動産の評価額が1億円で、借入金の残高が2千万円である場合、負担付遺贈で相続税評価額を8千万円にすることで、相続税を軽減することができます。

このように、税理士は、債務控除と負担付遺贈の相違点を踏まえて、相続人の属性や財産の状況などによって、最適な選択肢を提案させていただきます。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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