債務控除と負担付遺贈は、どちらも財産の評価額を減らすことで相続税を軽減する制度ですが、両者には以下のような相違があります。
債務控除
- 相続人または包括受遺者が相続または遺贈により取得した財産について、その財産を取得するために負担した債務の額を控除する制度です。
- 債務の額は、遺産分割協議において確定された金額となります。
負担付遺贈
- 受遺者に一定の義務を負担させることを条件とした遺贈です。
- 負担額は、遺贈時点で確実である金額に限られます。
図解で示すと下記のようになります。

税理士は、これらの相違点を踏まえて、以下のような思考をします。
債務控除と負担付遺贈のどちらを選択するか
債務控除と負担付遺贈は、どちらも相続税を軽減する効果がありますが、以下のような違いがあります。
- 債務控除は、相続人または包括受遺者が相続または遺贈により取得した財産について適用されます。
- 負担付遺贈は、受遺者に一定の義務を負担させることを条件とした遺贈について適用されます。
そのため、債務控除と負担付遺贈のどちらを選択するかは、相続人の属性や財産の状況などによって判断する必要があります。
負担付遺贈の負担額をどのように確定するか
負担付遺贈の負担額は、遺贈時点で確実である金額に限られます。そのため、遺贈前に負担額を明確にしておくことが重要です。
負担額を確定するためには、以下の点を検討する必要があります。
負担の内容
負担の履行時期
負担の履行可能性
負担付遺贈には、以下のような税務上の注意点があります。
- 負担額は、相続税の課税価格から控除されます。
- 負担を履行しなかった場合、受遺者は相続税の追徴課税を受ける可能性があります。
税理士は、これらの注意点を踏まえて、負担付遺贈の契約書を作成したり、相続税の申告をしたりします。
具体的な事例を挙げて説明いたします。
被相続人が、相続人ではない友人に不動産を遺贈する予定である場合
被相続人が、相続人ではない友人に不動産を遺贈する予定である場合、債務控除は適用されません。そのため、負担付遺贈を選択して、負担額を減らすことで、相続税を軽減することができます。
例えば、不動産の評価額が1億円で、借入金の残高が2千万円である場合、負担付遺贈で相続税評価額を8千万円にすることで、相続税を軽減することができます。
このように、税理士は、債務控除と負担付遺贈の相違点を踏まえて、相続人の属性や財産の状況などによって、最適な選択肢を提案させていただきます。
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