共有している不動産を売却した時の取得費と譲渡費用の取り扱いについて解説しました_087

共有持分で不動産を売却した時の取得費と譲渡費用の取扱いについて、以下の点に留意する必要があります。

  • 取得費の算定方法

共有持分の取得費は、共有持分比率に応じて、共有持分取得者の取得費を按分して算定します。

共有持分取得者が、その共有持分を取得した方法によって、取得費の算定方法は異なります。

* 購入の場合
    ・購入代金
    ・仲介手数料
    ・登記費用
    ・その他の費用
* 相続の場合
    ・被相続人が取得した時の取得費
  • 譲渡費用の算定方法

共有持分の譲渡費用は、共有持分比率に応じて、共有持分取得者の譲渡費用を按分して算定します。

譲渡費用は、売却代金から譲渡所得を計算するために必要となる費用です。

* 仲介手数料
* 登記費用
* その他、譲渡にあたり直接要した費用

共有持分の取得費と譲渡費用を正確に算定する必要があります。

具体的には、以下の点について確認することになるでしょう。

  • 共有持分取得者の取得方法

取得費の算定方法は、共有持分取得者の取得方法によって異なります。そのため、共有持分取得者がその共有持分をどのようにして取得したかを確認する必要があります。

  • 取得費の明細

取得費は、購入代金や仲介手数料などの明細を保管しておく必要があります。そのため、取得費の明細を保管しているか確認する必要があります。

  • 譲渡費用の明細

譲渡費用は、仲介手数料や登記費用などの明細を保管しておく必要があります。そのため、譲渡費用の明細を保管しているか確認する必要があります。

また、共有持分の売却には、以下のような注意点もあります。

  • 共有者全員の同意が必要

共有持分を売却するには、共有者全員の同意が必要です。共有者の同意が得られない場合、共有持分を売却することはできません。

  • 共有持分の持分の割合の確定が必要

共有持分を売却する際には、共有持分の持分の割合を確定する必要があります。共有持分の持分の割合が確定されていない場合、譲渡所得を正確に計算することができません。

共有持分を売却して譲渡所得が生じた場合、その譲渡所得は、共有者の各々の所得として課税されます。そのため、共有者ごとに確定申告を行う必要があります。また、その場合マイホーム3000万円特別控除(租税特別措置法35条)は共有者ごとに適用を受けることが可能です。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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