通謀虚偽表示
■意義
通謀虚偽表示とは、相手方と通じてした虚偽の意思表示をいいます(民法94条1項)例えば、多重債務者であるAがその財産である土地に対する強制執行を免れるべく知人Bと示し合わせて、あくまでも形の上でBとの間で土地の売買契約を締結する場合などです。
■効果
1.意思表示の無効(民法94条1項)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です(94条1項)上記の例でいえばAB間の売買契約は無効となります。従って、Aの所有権がBに移転することはなく、またAB間なんら債権債務は発生しないこととなります。
2.無効の主張の禁止94条2項
【所有権の事案】しかし、この無効にはきわめて重大な制限があります。虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗主張することはできません94条2項
例えば、A売主、B買主とする土地売買の通謀虚偽表示がなされたところ、Bがその土地を事情を知らないCに転売したとします。このCが94条2項の「善意の第三者」典型例です。このときAB間の売買は94条1項により無効となります。
ゆえにBC間の売買は他人物売買であるためCは所有権を取得できないはずです。しかし、94条2項によってAは、AB間の売買が無効であることを「善意の第三者」であるCに対抗主張できません。無効だと主張したくても94条2項によってAの口にチャックが引かれてしまうイメージとなります。そして、その結果、善意のCは当該土地の所有権を取得することになります。この場合、土地の所有権はA→Cに移転するとする法定承継取得説が有力です。判例も本説を採用しています。
【抵当権の事案】
94条2項によって取得される権利は所有権に限らない。
例えば、上記設例において事情を知らないBの債権者Dが、Bとの間でその土地に抵当権を設定する契約を締結したとします。このDも94条2項「善意の第三者」典型です。
この場合、94条1項からすればBD間の抵当権設定契約は他人物抵当権設定契約であり、Dは抵当権を取得できないはずです。
しかし94条2項によってAは、AB間の売買が無効であることを善意の第三者Dに対抗主張できない。そしてその結果、Dは当該土地に対する抵当権を取得します。

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。
最新の情報をお伝えします。
