法人版 事業承継税制について図解とともに税理士が解説しました_098

法人版事業承継税制について、ポイントは下記の通りです。

  • 適用要件の充足

法人版事業承継税制の適用には、以下の要件を満たす必要があります。

* 対象会社が非上場会社であること
* 後継者が一定の要件を満たしていること
* 経営承継計画の策定・実行

税理士は、これらの要件が充足されているかどうかを慎重に検討する必要があります。

  • メリットとデメリット

法人版事業承継税制を利用すると、贈与税・相続税の納税を猶予または免除されるという大きなメリットがあります。しかし、その一方で、以下のデメリットもあります。

* 納税猶予された金額は、後継者が一定の要件を満たした場合にのみ免除される
* 認定を受けるためには、一定の要件を満たす経営承継計画を策定し、実行する必要がある

税理士は、これらのメリットとデメリットを比較し、後継者にとって最適な選択肢を提案するお手伝いをさせていただきます。

これまでのポイントを図解で示すと下記のようになります。

  • 今後の展望

法人版事業承継税制は、令和9年12月31日までの非上場株式等の贈与・相続について適用される予定です。しかし、今後の税制改正によっては、適用要件や内容が変更される可能性もあります。

今後の税制改正の動向を注視し、後継者にとって最適な支援を行うお手伝いをさせていただきます。

具体的には、以下の点を検討するとよいでしょう。

* 後継者の年齢や資産状況
* 対象会社の規模や事業内容
* 後継者の経営能力

税理士は、これらの点を踏まえて、後継者の事業承継を支援させていただくとともに、税務上のリスクを軽減するためのアドバイスをするお手伝いをさせていただきます。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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