保証債務と連帯債務の相続税法上の取扱いについては、以下の点に注意が必要となります。
債務の性質
保証債務と連帯債務は、いずれも債権者の請求に基づいて履行する義務を負う債務ですが、その性質には以下の違いがあります。
* 保証債務は、主たる債務者がその債務を弁済しない場合にのみ、保証人が弁済する義務を負います。
* 連帯債務は、主たる債務者がその債務を弁済しない場合に限らず、連帯債務者全員が同時に弁済する義務を負います。
この違いは、相続税法上の債務控除の可否に影響を与えます。
両者の違いを図解に示すと下記のようになります。

債務の確実性
相続税法第14条第1項では、相続税の対象となる財産の価額は、債務の額を控除して算定するとされています。ただし、債務が「確実と認められるもの」でなければ、債務控除はできません。
保証債務は、主たる債務者の資力や債権者の権利状況などによっては、債務の履行が確実ではない場合もあります。そのため、保証債務が相続税の対象となる財産から控除できるかどうかは、個々の事案ごとに判断する必要があります。
債権者の請求
相続税法第14条第1項では、債務の額は、債権者から請求された額をもって認められるとされています。そのため、保証債務や連帯債務が相続税の対象となる財産から控除できるかどうかは、債権者から請求がされているかどうかも重要なポイントとなります。
なお、債権者から請求がされていなくても、債務の履行が確実であると認められる場合には、債務控除を認める裁決が下される可能性もあります。
これらの点を踏まえて、税理士は保証債務と連帯債務の相続税法上の取扱いについて、下記のような判断を下していきます。。
- 保証債務と連帯債務の性質を把握し、相続税法上の債務控除の可否に影響を与えるかどうかを判断する。
- 主たる債務者の資力や債権者の権利状況などから、保証債務の履行が確実かどうかを判断する。
- 債権者から請求がされているかどうかを調査する。
これらを踏まえて、保証債務や連帯債務が相続税の対象となる財産から控除できるかどうかの結論を導くことになります。
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