通常は39.63%
個人が不動産を売却した時は通常は39.63%の税金(所得税30.63%+住民税9%)がかかります。譲渡のあった年の1月1日における所有期間が5年以下の不動産の場合です。
10年超保有していれば39.63%⇒14.21%にできるかもしれません。
租税特別措置法31の3①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽課所得分) 14.21%(所得税10.21%+住民税4%)適用の条文です。
適用対象となる居住用財産の範囲
個人が有する建物等及びその敷地(借地権を含む)でその年1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち次のもの
1.その個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの
2.1.の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る)★この規定に該当する方が多いです
3.1.又は2.に掲げる家屋及びその敷地の用に供されている土地等(借地権含む)
4.その他災害により滅失した場合等
特例の摘要が受けられない場合
1.居住用財産を譲渡した年の前年又は前々年において既にこの特例の適用をうけている場合
2.その譲渡がその個人の配偶者その他その個人と一定の特別の関係がある者に対して行われるものである場合
3.他の軽減税率の特例や取得価額の引継による課税の繰延の特例の適用を受ける場合
適用を受けるための添付書類
1.譲渡所得計算明細書
2.譲渡した土地建物等の登記事項証明書等
3.戸籍の附票の写し等(譲渡契約締結日の前日において、住民票の記載住所と所在地とが異なる場合などに限ります)
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