【相続実務】葬儀費用はどこまで引ける?「お布施・香典返し・仏壇」の正しい節税ルール_127

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はじめに

相続税の申告で、意外と見落としや誤解が多いのが「葬儀費用」の取り扱いです。 「葬儀にかかった費用は全部引けるはず」と考えていると、後から税務署に「それは対象外です」と指摘され、ペナルティを含めた追徴課税を払う羽目になりかねません。今回は、相続実務で頻出する「葬儀費用の境界線」を整理します。

葬儀費用は「相続財産から差し引ける」!対象と対象外

相続税法において、葬儀費用は遺産総額から差し引くことができ、納税額を減らすことができます。しかし、何でもかんでも認められるわけではありません。

【控除できる(相続財産から引ける)費用】

  • 葬儀・告別式の費用: 式場使用料、祭壇、棺、火葬・納骨にかかる費用。

  • お布施・読経料: 僧侶への謝礼。

  • 手伝いの方への心付け: 葬儀をサポートしてくれた方への謝礼。

【控除できない(相続財産から引けない)費用】

  • 香典返し: 葬儀費用とは別の個人的な贈与の対価と考えられます。

  • 墓石・仏壇: 後述する「非課税財産」にあたるため、相続税の計算上は除外します。

  • 法事費用: 初七日や四十九日などの法要は、葬儀とは別儀式とみなされます。

なぜ「香典返し」はダメなのか?税務署の論理

税務署の考え方は一貫しています。「香典」自体が「香典は非課税(所得税や贈与税がかからない)」という特別な扱いであるため、そのお返しである「香典返し」もまた、葬儀費用というよりは香典に対する対価であり、相続財産の減額対象にはならないという理屈です。

「墓石・仏壇」は相続税がかからない「非課税財産」!

ここで重要な裏ワザがあります。墓石や仏壇などは「祭祀財産」として、相続税が「非課税」になります。 つまり、亡くなった後に購入しても相続財産を増やすことはありませんが、生前に購入しておけば、現金という「課税対象財産」を、仏壇という「非課税財産」に変換できることになります。

高額な仏壇や墓地を購入予定の方は、相続が発生する前に支払いを済ませておくことが、実は強力な相続対策になります。

税務調査で突っ込まれないための管理術

税務署は「葬儀費用」の項目を細かくチェックします。特に「お布施」は領収書が出ないことが多いため、必ず「支払先(寺院名)」「金額」「日付」「何に対する費用か」をメモした控えを残しておいてください。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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