信託とは?
登場人物は3人と思ってください。委託者・受託者・受益者です。
委託者
委託者が信託目的を定めて信託行為(信託契約・遺言・信託宣言)により受託者に特定の財産(信託財産)を移転します。
受託者
受託者は、信託財産を信託目的に従って受益者のために管理処分します。
受益者
受益者(後継受益者)は信託受益権を取得して信託に関する利益を取得します。
家族信託とは?
平成19年施行の改正信託法の下で可能となったものです。
家族信託(民事信託とも表現されます)は、受託者が信託銀行等ではなく、受託者が委託者の家族等である場合を指します。
メリット
■後継受益者の設定や、信託契約終了時の残余財産帰属権利者の指定をしておくことにより遺言代用機能があるといわれています。
■財産権が受託者名義となるため、委託者が認知症等になっても財産管理処分に大きな影響はないといわれています。
■自益信託(委託者=受益者)とするスキームが一般的です。自益信託でしたら贈与税はかかりません。他方、他益信託(委託者≠受益者)を設定した時は、贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があります。(他益信託に該当しないようにすることが一般的です。)
デメリット
■コンサルティング報酬がかかります。
■信託契約書の作成が必要です。また、信託財産に不動産がある場合は、登記が必要です。
■信託口口座を信託銀行等で作成する必要があります。事前に銀行に根回しし、交渉しておかないと信託契約スキームをせっかく作っても、銀行側から口座を作れないといわれることがあるようです。
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