【子どもがいない夫婦は必読】「全財産が妻にいく」は大間違い!義理の兄弟と揉めないための遺言のススメ_122

対象読者: はじめて相続を経験する方
所在地: 神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原・平塚

神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原市・平塚市エリアの方限定!まつお相続税理士事務所にご相談ください。

初回30分無料相談はこちら

はじめに

「私たちには子どもがいないから、どちらかが亡くなったら、すべての財産は残された方にいくよね」 もしそう思われているなら、今すぐその認識を改めてください。

日本の法律(民法)では、子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけでなく「亡くなった人の親」や「兄弟姉妹(姪・甥)」までが相続人になります。これが原因で、長年連れ添った最愛のパートナーが、配偶者の死後に義理の親族とドロ沼の遺産争いに巻き込まれるケースが後を絶ちません。

今回は、子どもがいない夫婦が絶対に知っておくべき相続の落とし穴と、それを防ぐ唯一の解決策を解説します。


子どもがいない夫婦の相続人は「配偶者だけ」ではない!

相続人が誰になるかは、法律で厳格に順位が決まっています。子ども(第1順位)がいない場合、相続権は以下のように動きます。

  • 親が健在な場合(第2順位): 配偶者が3分の2、親が3分の1

  • 親が亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合(第3順位): 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

つまり、パートナーに全財産を残したくても、法律上は「義理の兄弟姉妹」にも4分の1の権利(法定相続分)が発生してしまうのです。


なぜ揉める?子どもがいない夫婦の相続で起きる3つの悲劇

「うちは親戚仲が良いから大丈夫」という過信は禁物です。いざ相続が発生すると、以下のような現実が突きつけられます。

1. 義理の兄弟姉妹から権利を主張される

これまでは年に数回、にこやかに挨拶を交わす関係だったとしても、いざ「何百万円もの遺産を受け取る権利がある」と知れば、態度が変わるケースは珍しくありません。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(姪・甥)が相続人になりますが、面識すらほとんどない相手と金銭の交渉をするのは精神的に大きな負担です。

2. 「遺産分割協議」が進まない

銀行預金を解約したり、実家の名義を変更したりするためには、「相続人全員の同意と実印」が必要です。1人でも拒否したり、連絡が取れなかったりすると、1円もお金が下ろせない「資産凍結」状態に陥ります。

3. 自宅を売却せざるを得なくなる

財産のほとんどが「今住んでいる自宅」という場合が最も危険です。義理の兄弟姉妹から「自分の取り分(4分の1)を現金で払ってほしい」と言われたら、住み慣れた家を売却して現金を作らなければならない最悪のシナリオも現実味を帯びてきます。


この悲劇を100%回避する唯一の解決策は「遺言書」

残された配偶者を守るための対策は、実は非常にシンプルです。 生前に「すべての財産を配偶者に相続させる」という遺言書を1枚遺しておくだけで、これらすべての問題が解決します。

遺言書があれば、義理の親族を交えた「遺産分割協議」自体が不要になり、配偶者は単独でスムーズに預金の解約や不動産の名義変更を進めることができます。


兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」がない!

ここで、非常に重要な法的なポイントがあります。 子どもや親には、遺言書があっても最低限の財産を請求できる「遺留分(いりゅうぶん)」という権利が認められています。しかし、「兄弟姉妹(および姪・甥)」には、この遺留分が一切ありません。

つまり、「妻に全財産を遺す」という遺言書さえあれば、兄弟姉妹がどれだけ「自分にも分けるべきだ!」と主張しても、法的にそれを完全に突っぱねることができるのです。


まとめ

子どもがいない夫婦にとって、遺言書は「資産家だから書くもの」ではなく、「残されるパートナーを守るための必須の盾」です。

自分が亡くなった後、妻や夫が義理の家族に頭を下げて実印をもらいにいく姿を想像してみてください。そんな悲しい未来を防げるのは、元気な今、動くことができるあなただけです。

「うちの家族構成だと、どんな遺言を書くのがベストなのか?」 少しでも気になったら、まずは法律と税務のプロに相談し、不備のない完璧な遺言書を作成することから始めてみませんか?

対象読者: はじめて相続を経験する方
所在地: 神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原・平塚

神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原市・平塚市エリアの方限定!まつお相続税理士事務所にご相談ください。

初回30分無料相談はこちら

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。

最新の情報をお伝えします。

投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です