【所得税】個人が10年超所有してる不動産を売却したときは税率を39.63%⇒14.21%にして25%以上節税できるかもしれません_062

通常は39.63%
個人が不動産を売却した時は通常は39.63%の税金(所得税30.63%+住民税9%)がかかります。譲渡のあった年の1月1日における所有期間が5年以下の不動産の場合です。
10年超保有していれば39.63%⇒14.21%にできるかもしれません。
租税特別措置法31の3①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽課所得分) 14.21%(所得税10.21%+住民税4%)適用の条文です。
適用対象となる居住用財産の範囲
個人が有する建物等及びその敷地(借地権を含む)でその年1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち次のもの
1.その個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの
2.1.の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る)★この規定に該当する方が多いです
3.1.又は2.に掲げる家屋及びその敷地の用に供されている土地等(借地権含む)
4.その他災害により滅失した場合等

 

特例の摘要が受けられない場合
1.居住用財産を譲渡した年の前年又は前々年において既にこの特例の適用をうけている場合
2.その譲渡がその個人の配偶者その他その個人と一定の特別の関係がある者に対して行われるものである場合
3.他の軽減税率の特例や取得価額の引継による課税の繰延の特例の適用を受ける場合

 

適用を受けるための添付書類
1.譲渡所得計算明細書
2.譲渡した土地建物等の登記事項証明書等
3.戸籍の附票の写し等(譲渡契約締結日の前日において、住民票の記載住所と所在地とが異なる場合などに限ります)

 

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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