対象読者: はじめて相続を経験する方
所在地: 神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原・平塚
神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原市・平塚市エリアの方限定!まつお相続税理士事務所にご相談ください。
↓
初回30分無料相談はこちら
はじめに
「前妻とは何十年も前に別れているし、子どもとも一切交流がないから関係ない」 「今の妻と、新しく生まれた子どもたちだけで実家や預金を分け合えばいいよね」
もしそう考えているなら、それは非常に危険な思い込みです。 どれだけ長い間音信不通であっても、法律上、「前妻との間に生まれた子ども」には、今の一緒に暮らしている子どもと全く同じだけの相続権があります。
何も対策をせずに相続が発生すると、ある日突然、今の奥様や子どもたちが、見ず知らずの「前妻の子」と遺産を巡って交渉しなければならなくなります。今回は、そんな最悪のトラブルを未然に防ぐための方法を解説します。
離婚しても「親子」は切れない!法律が定める相続権の現実
離婚によって、前妻(前夫)との婚姻関係は完全に消滅し、前妻が相続人になることはありません。しかし、「子どもとの血縁関係」は離婚しても一生消えません。
例えば、相続人が後妻(今の妻)、後妻との間の実子2人、そして前妻の子1人の場合、法定相続分は以下のようになります。
後妻: 2分の1
後妻との実子: 6分の1 × 2人
前妻の子: 6分の1
「一度も会ったことがない」「今の家族の生活を支えてきたのは自分たちだ」という主張は、残念ながら法定相続分の計算には一切通用しないのです。
なぜここまで揉める?前妻の子が絡む相続で起きる3つの修羅場
1. 連絡先すらわからない相手を探す苦痛
銀行預金を解約したり、実家の名義を変更したりするためには、前妻の子を含む「相続人全員の戸籍謄本」を集めなければなりません。連絡先が分からない場合は、戸籍をたどって現住所(住民票)を突き止め、突然「お父様が亡くなりました」という手紙を送ることから始まります。この作業だけでも、今の家族にとっては精神的に大きな負担です。
2. 「実印」がもらえず手続きが全凍結
無事に連絡がついたとしても、相手がすんなり「遺産分割協議書」に実印を押してくれるとは限りません。「法律通りの取り分(6分の1)を現金で今すぐ払ってほしい」と主張されたり、逆に連絡を無視され続けたりすると、1円の預金も下ろせない「資産凍結」状態に陥ります。
3. 感情の対立でドロ沼化
前妻の子側からすれば、「自分を捨てた父親」への複雑な感情や、「自分だけが損をしているのではないか」という疑念が生まれやすいものです。こうなると、理屈ではなく「感情のぶつかり合い」になり、話し合いでの解決はほぼ不可能になります。
今の家族を守るための唯一の盾は「遺言書」
この修羅場を回避する唯一の方法は、生前に「不備のない遺言書」を必ず遺しておくことです。
「すべての財産を、現在の妻と、その間に生まれた子どもたちに相続させる」という遺言書があれば、前妻の子を交えた「遺産分割協議」自体が不要になります。残された家族は、前妻の子に連絡を取ることなく、スムーズに名義変更や預金の解約を進めることができるのです。
前妻の子には「遺留分」がある!計算を狂わせないためのポイント
ここで1点、注意しなければならないのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。 前回の「子どもがいない夫婦(兄弟姉妹が相手)」のケースとは異なり、子どもである以上、前妻の子にも最低限の取り分を請求する権利(遺留分)があります。先ほどの例(6分の1)であれば、その半分である「12分の1」の現金を請求される可能性があります。
「付言事項(ふげんじこう)」で想いを伝える
遺言書には、なぜそのような財産分けにしたのかという理由(メッセージ)を書き添えることができます。これを「付言事項」と呼びます。 「今の家族の生活を守るためにこのような配分にしたが、前妻の子である〇〇のこれからの人生も応援している」といった一言があるだけで、相手が遺留分の請求を思いとどまり、円満に解決するケースは非常に多いのです。
まとめ
前妻の子が絡む相続は、どれだけ生前に仲が良くても、あるいは悪くても、「手続きの壁」として必ず立ちはだかります。
今の家族にそんな苦労をさせないために、元気なうちに戸籍を整理し、遺留分まで計算された完璧な遺言書を用意しておくこと。それが、過去の歴史に対しても、現在の家族に対しても、経営者・資産家として果たすべき最後の優しさです。
「うちの家系図だと、どんな遺言書を書くのが一番安全か?」 少しでも不安がよぎったら、手遅れになる前に、相続の実務に精通したプロへお気軽にご相談ください。
対象読者: はじめて相続を経験する方
所在地: 神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原・平塚
神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原市・平塚市エリアの方限定!まつお相続税理士事務所にご相談ください。
↓
初回30分無料相談はこちら

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。
最新の情報をお伝えします。
