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はじめに
実家を相続したものの、住む予定がなく空き家のまま持て余している……。そうした方にとって、売却時に大きな節税となるのが「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(空き家の3000万円特別控除)」です。
文字通り、利益から3000万円を差し引ける非常に強力な特例ですが、実務の現場では「使えると思って準備していたら、要件から外れていて多額の税金を払うことになった」という大誤算が続出しています。
今回は、この特例の概要と、見落としがちな「5つの罠」について税理士の視点で解説します。
空き家の3000万円特別控除の強力なメリット
まずは基本の確認です。この特例は、亡くなった親が住んでいた家(相続不動産)を、相続人が売却した際に生じた譲渡所得(利益)から最大3000万円を控除できるというものです。
通常、不動産を売却して利益が出ると約20%の所得税・住民税がかかりますが、この特例を使えば、単純計算で最大600万円もの税負担を軽減できます。しかし、適用ハードルは決して低くありません。
節税のつもりが大損!?特例適用に潜む「5つの罠」
計画を進める前に、以下の5つの条件をクリアしているか必ず確認してください。
1. 売却タイミングの期限(3年目の年末)
特例を使えるのは、「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までです。 例えば、2026年5月に相続が発生した場合、売却期限は2029年の12月末までとなります。この期限を1日でも過ぎると、一切特例は使えません。
2. 昭和56年(1981年)以前の古い家であること
対象となる家屋は、相続の開始の直前において昭和56年5月31日以前に建てられたものである必要があります。 (※耐震基準の関係で昭和56年5月31日以前が基準となります)
3. 相続後に誰かが住んでしまったらNG
相続人がその実家に住んだり、第三者に賃貸したり、あるいは事業用として使ってしまった場合、その時点で特例の適用資格を失います。「相続時から売却時まで、ずっと空き家(物置等としての使用は可)」であることが絶対条件です。
4. 売却代金が1億円を超えたら使えない
建物を取り壊して更地にする場合、あるいはそのままで売る場合であっても、売却金額が1億円を超える場合は適用外となります。高額な豪邸や好立地の広い土地を売却する際は、事前のシミュレーションが必須です。
5. 解体して更地にする「タイミング」の罠
建物を壊して更地にしてから売る場合、「売買契約の締結日」の時点で建物が現存していないと特例が使えなくなるケースがあります。更地渡しを条件に契約を結ぶ際は、解体工事の着工タイミングを間違えると大事故になります。
うちは大丈夫?証明書発行の手続きの壁
この特例を受けるには、確定申告の際に市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得し、添付しなければなりません。
この確認書を発行してもらうためには、家屋の閉鎖事項証明書や、売買契約書の写しなど、細かな書類を揃えて役所に申請する必要があります。申請から発行まで数週間かかることもあるため、「申告期限ギリギリに動いたら書類が間に合わなかった」という事態も防ぐ必要があります。
まとめ
相続した空き家の売却は、ただ不動産会社に任せておけば良いというものではありません。「期限」「築年数」「使用状況」のわずかなズレが、多額の税金を生み出します。
当事務所では、譲渡所得の税金計算だけでなく、司法書士と連携して安全な売却スケジュールや登記のサポートを行っています。「実家を売りたいけれど、特例が使えるか不安だ」という方は、売却の契約を結ぶ前に、ぜひ一度ご相談ください。
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