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相続対策の「王道」が変わった?贈与税申告の光と影
「とりあえず毎年贈与税の申告をしておけば、税務署も認めてくれるはず」。 相続税の相談現場でよく聞く言葉です。しかし、専門家の立場から言えば、贈与税の申告書を出したからといって、イコール「贈与が適法に認められた」という免罪符にはなりません。
税務調査において当局が見るのは、申告書の有無以上に「贈与の実態が伴っているか」という点です。形式的に申告書を提出しても、実態が伴わない「名義預金」であれば、無慈悲に否認されるリスクは常に残っています。
2026年現在の「7年ルール」の正しい理解
2024年の税制改正により、相続財産への「持ち戻し期間」が段階的に最長7年へ延長されました。
2026年現在は: 実質的に「3年ルール」が適用される最後の時期です。
2027年以降は: 順次、加算対象期間が4年、5年…と延びていき、2031年以降の相続では完全に「7年ルール」が適用されます。
「今はまだ3年だから大丈夫」という甘い予測は危険です。2027年以降に相続が発生すれば、遡って加算対象となる期間が確実に拡大するため、今から「7年後を見据えた資産の動き」をシミュレーションしておく必要があります。
贈与税を「あえて申告」するメリット・デメリット
贈与税の申告を行うことには、「申告期限内に適正な税金を納めた」という記録を残すメリットがあります。しかし、以下のリスクを無視してはいけません。
調査リスクの誘発: 申告を行うことで、逆に税務署側のデータベースに「贈与の事実」が明確に記録されます。もし贈与の実態が不十分(預金の管理が贈与者本人のまま等)であれば、それが調査の引き金になることもあります。
「実質贈与」の壁: 税務署は贈与契約書があるかどうかも見ますが、それ以上に「受贈者が自分の意思で預金を管理・運用しているか」という実態を重視します。申告書はあくまで「記録」の一つに過ぎません。
結局のところ、申告書という「形式」を整えるよりも、「預金口座の分離」「管理権の移転」「契約の裏付け」といった、実態を固める作業の方が、よほど税務調査への強力な防護壁となります。
今後の贈与戦略:特例に頼らず「確実な資産移転」をするために
「教育資金の一括贈与」のような期間限定の特例制度は、制度そのものの終了とともに使えなくなりました。これからの相続対策は、特定の特例に依存せず、いかに「贈与の継続性」を担保するかが勝負です。
相続時精算課税制度の積極活用: 令和6年の改正で新設された「年110万円の基礎控除」を使い、暦年贈与の持ち戻しルールを回避しながら資産を移転する手法が、現在最も堅実な選択肢の一つです。
「孫」への移転: 孫は原則として相続税の持ち戻し(7年ルール)の対象外です(代襲相続人や養子の場合を除く)。世代を飛ばした資産移転は、相続の回数を減らすという点でも非常に合理的です。
専門家が教える「動かぬ証拠」の作り方
私たちが申告の現場で何よりも重視するのは、「贈与の足跡」です。
毎回、贈与者の口座から受贈者の口座へ、明確な記録を残して送金しているか。
贈与契約書(贈与の都度作成することが望ましい)を保管しているか。
受贈者がその資金を「自分のもの」として自由に使っている実態があるか。
まとめ:贈与は「制度頼み」ではなく「確実な契約」で守る
生前贈与は、単なる「税金の払い方」の問題ではありません。親から子へ、あるいは孫へ、どのような意図で資産を引き継ぐのか。その「意思」を、税務調査にも耐えうる「事実」という形に落とし込むこと。それが、今の時代に求められる相続税理士の仕事です。
「申告書さえ出せば大丈夫」という時代は終わりました。これからは、制度の改正に翻弄されず、家族の資産を長期的な視点で守り抜く、計画的な承継を始めましょう。
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