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はじめに
「もし私に何かあったら、この子(ペット)は誰が世話をしてくれるんだろう?」 相続のご相談の中で、財産のことと同じくらい、いやそれ以上にオーナー様が心を痛めているのが、愛するペットの将来です。
残念ながら法律上、ペットは「モノ」として扱われます。遺言書で「私のペットを〇〇さんに譲る」と書いても、それだけでは新しい飼い主には法的な義務が発生せず、結局保健所に……という悲劇もゼロではありません。 今回は、ペットを「家族」として最後まで守り抜くための、遺言を使った最強の解決策「負担付遺贈」について解説します。
「負担付遺贈」でペットを最後まで守る
「負担付遺贈」とは、「財産を譲る代わりに、ペットの世話という『負担』を負ってもらう」という契約のような遺言です。
例えば、
「親族の〇〇に現金500万円を遺贈する。ただし、〇〇は、私が飼育している愛犬『ポチ』を、その寿命が尽きるまで、適切な環境で飼育し、医療等の必要な措置を講じること」
このように書くことで、財産を受け取る人には法的な「飼育義務」が発生します。もし相手がその義務を怠れば、他の相続人はその遺贈を解除することも可能になります。
失敗しないための「書き方のコツ」
ペットの遺贈は、ただ「よろしく」と書くだけでは不十分です。以下のポイントを盛り込むのが実務の鉄則です。
具体的な飼育環境: 食事のレベルや、通院・ワクチンの規定など、具体的に記すほど強制力が増します。
監督者の指定: 世話がしっかり行われているかを確認する「遺言執行者」や「監督者」を指定し、第三者の目を入れることで安心感が高まります。
解除条項: 「もし約束が守られない場合は、財産を返還し、飼育権も別の人に移す」という条項を入れます。
ペット信託という新しい選択肢
もし、親族に頼める人がいない場合や、より長期間の確実性を求めるなら、「ペット信託」という手法もあります。専門の受託法人にペットの飼育費を信託し、新しい飼い主が飼育を継続する限り、その費用が支払われる仕組みです。これを使えば、より柔軟かつ長期的なペットの終生飼育が可能になります。
まとめ
「自分の死後も、愛するペットが幸せに暮らせること」。 これは、資産を引き継ぐことと同じくらい、あるいはそれ以上に、経営者として、一人の人間として、人生の幕引きにふさわしい「責任」ではないでしょうか。
当事務所では、ペットを含めた円満な相続を実現するために、遺言書作成から信託の設計まで、司法書士や信頼できる第三者と連携してサポートしています。 「財産」と「愛」の両方を、次世代にどう繋ぐか。その設計図を一緒に作りましょう。
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