【非上場株式の相続税評価額】取引相場のない株式に係る純資産価額評価について図解とともに解説しました_088

取引相場のない株式、いわゆる非上場株式の純資産価額(相続税評価額)を評価する際は、金額が大きくなる傾向が強く相続税が多く算出される可能性があるためとても重要な財産です。評価にあたり重要な点として思いつくのは下記のようになります。

  • 会社の経営状況

会社の経営状況は、その株式の価値に大きな影響を与えます。会社が健全に経営されている場合、その株式の価値は高くなる傾向があります。一方、会社が経営難に陥っている場合、その株式の価値は低くなる傾向があります。

税理士は、会社の財務諸表や決算書などを分析することで、会社の経営状況を把握します。また、会社関係者へのヒアリングや、業界情勢の調査なども行うことで、より精度の高い評価を行うことができます。

  • 会社の資産状況

会社の資産状況も、その株式の価値に影響を与えます。会社の資産が多い場合、その株式の価値は高くなる傾向があります。一方、会社の資産が少ない場合、その株式の価値は低くなる傾向があります。

税理士は、会社の資産台帳や固定資産台帳などを分析することで、会社の資産状況を把握します。また、有価証券や不動産などの評価額を算出することで、より精度の高い評価を行うことができます。

  • 会社の負債状況

会社の負債状況も、その株式の価値に影響を与えます。会社の負債が多い場合、その株式の価値は低くなる傾向があります。一方、会社の負債が少ない場合、その株式の価値は高くなる傾向があります。

税理士は、会社の貸借対照表などを分析することで、会社の負債状況を把握します。また、将来の支払い義務となる負債も考慮することで、より精度の高い評価を行うことができます。

  • 評価方法の選択

取引相場のない株式の純資産価額は、以下の2つの方法で評価することができます。

原則的評価方式と特例的評価方式です。純資産価額は原則的評価方式の中で適用される評価方法となります。

純資産価額は、相続税評価額ベースの純資産価額から評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。特例的評価方式は配当還元方式に基づき、過去の配当金額から株式の価値を資本還元する方法です。収益還元法に基づくアプローチといえます。

税理士は、会社の状況や納税者の意向などを考慮して、適切な評価方法を財産評価基本通達に基づき選択します。

  • 評価額の算出

上記の点を踏まえて、税理士は、取引相場のない株式の純資産価額を算出します。算出方法は、以下のとおりです。

純資産価額 = (相続税評価額ベースの総資産の価額 – 相続税評価額ベースの負債の価額) – 評価差額に対する法人税額等相当額

総資産の価額は、会社の資産を原則として相続税の評価に洗い替えて算出します。負債の価額は、会社の負債を原則として相続税の評価に洗い替えて算出します。評価差額に対する法人税額等相当額は、相続税評価額による純資産価額と帳簿価額による純資産価額の差額に法人税率を乗じて算出します。

図解

なお、図解で示す通り評価会社が保有している取引相場のない株式を評価する際は、評価差額に対する法人税等相当額を控除しないため、注意が必要です。相続税に大きな影響を与えることとなります。

上記の算出方法を正確に適用することで、適切な評価額を算出することを目指します。また、税理士は、評価額の算出結果を、国税庁の財産評価基本通達の定めに照らして、合理的であることを確認します。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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