対象読者: はじめて相続を経験する方
所在地: 神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原・平塚
神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原市・平塚市エリアの方限定!まつお相続税理士事務所にご相談ください。
↓
初回30分無料相談はこちら
はじめに
「お父さんの相続税は、お母さんが全部継げばゼロになるから安心だね」 そう思っているなら、少し立ち止まってください。
実は、1回目の相続(一次相続)で税金を安くしすぎたことが原因で、数年後の2回目の相続(二次相続)において、子どもたちが数倍の税金を払わされるケースが後を絶ちません。
相続税対策のゴールは「目の前の納税を減らすこと」ではなく、**「家族が最終的に支払う税金の総額を最小化すること」**です。今回は、プロが必ず検討する「二次相続」のポイントを解説します。
配偶者控除の「甘い罠」:目先の節税が将来の増税を招く理由
配偶者には「1億6,000万円、または法定相続分までなら非課税」という非常に強力な特例(配偶者の税額軽減)があります。これを使えば、多くの場合、1回目の相続税はゼロになります。しかし、ここには3つの大きな落とし穴があります。
1. 2回目は「最強の武器」が使えない
二次相続(母の相続)の際、当然ながら「配偶者」はもういません。1回目で使えた「1億6,000万円の非課税枠」が消滅するため、ダイレクトに税率が跳ね上がります。
2. 基礎控除の額が減る
相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。
一次(父): 母 + 子2人 = 4,800万円
二次(母): 子2人 = 4,200万円 このように、相続人が1人減るだけで、非課税で受け取れる枠が600万円も減ってしまいます。
3. 母の「もともとの財産」と合算される
お母様自身がもともと持っていた貯金や不動産がある場合、一次相続で引き継いだ父の遺産と「合算」されます。相続税は累進課税(財産が多いほど税率が上がる)ため、合算された結果、予想もしない高い税率が適用されることになるのです。
【事例比較】一次と二次でこれだけ違う!
例えば、父の遺産が1億円、母の固有財産が2,000万円、子どもが2人のケースで比較してみましょう。
パターンA:一次相続で母が100%相続した場合
一次相続税:0円(配偶者控除)
二次相続税(母の1億2,000万円):約1,400万円
パターンB:一次相続で母50%、子50%で分けた場合
一次相続税:約315万円
二次相続税(母の7,000万円):約320万円
合計納税額:約635万円
なんと、700万円以上も差が出る結果となりました。目先の「ゼロ円」に惑わされると、トータルで大損をすることがわかります。
二次相続を見据えた「賢い遺産分割」の戦略
では、どうすれば良いのでしょうか?ポイントは以下の3点です。
子どもに「収益物件」や「現預金」を先に渡す 将来値上がりが期待できる資産やキャッシュを生む資産は、一次相続で子どもが継いだ方が、将来の母の財産膨張を防げます。
「小規模宅地等の特例」の使いどころを見極める 自宅の評価を8割下げるこの特例を、一次と二次のどちらで使うのが有利か。土地の価格推移や同居状況を考慮したシミュレーションが必要です。
二次相続までの「期間」を考慮した生前贈与 母から子への生前贈与を早めにスタートさせることで、二次相続時の課税対象を計画的に減らしていきます。
まとめ
相続税の申告は、一度提出してしまえば終わりですが、その「分け方」の結果は数年後に必ずやってきます。
「とりあえず配偶者控除で」という提案ではなく、「家族全員の将来をシミュレーションした提案」をくれる専門家を選んでください。それが、大切な資産を次世代に守り継ぐ唯一の方法です。
対象読者: はじめて相続を経験する方
所在地: 神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原・平塚
神奈川県二宮・大磯・国府津・小田原市・平塚市エリアの方限定!まつお相続税理士事務所にご相談ください。
↓
初回30分無料相談はこちら

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。
最新の情報をお伝えします。
