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はじめに
「先代から会社を引き継いだけれど、株主名簿を見たら親戚や昔の従業員の名前が並んでいる……」 家族経営の企業において、このような状態は決して珍しくありません。しかし、この「名前だけ借りている株」=名義株は、相続が発生した瞬間に、数千万、数億円単位の税務リスクへと姿を変える「時限爆弾」となります。
今回は、意外と知られていない名義株の判定基準と、事業承継を円滑に進めるための整理術を解説します。
なぜ「名義株」が発生するのか?
かつての商法では、株式会社を設立する際に「7人以上の発起人」が必要でした。そのため、創業者が形を整えるために家族や知人の名前を借りて株を持たせることが一般的だったのです。
また、生前贈与のつもりで子どもの名前に書き換えたものの、実際には親が管理し続けているケースも「名義株」に該当します。これらは**「法的な所有者」と「実質的な所有者」がズレている状態**です。
税務署は見逃さない。名義株が「被相続人の財産」とみなされる基準
相続税の調査において、税務署は「株主名簿の名前」をそのまま信じることはありません。以下の3点を厳格にチェックします。
1. 購入資金の出所は誰か?
その株を買うためのお金はどこから出たのか。当時、名義人にそれだけの資金力があったかどうかが問われます。
2. 配当金は誰が受け取っているか?
配当金が名義人の通帳に入っているか。あるいは、名義人本人がそのお金を自由に使い、所得税の申告も自分で行っているか。
3. 株主権利(議決権)を行使しているのは誰か?
株主総会への出席や、議決権の行使を誰が行っていたか。名義人が会社運営に一切関与せず、実印や株券を被相続人が管理していた場合は、名義株と判定される可能性が極めて高いです。
相続発生後に発覚した場合の恐ろしいペナルティ
もし名義株が「被相続人の遺産」と認定されると、以下のような事態に陥ります。
相続税の追徴課税: 本来の遺産に株の評価額が加算され、多額の税金が発生します。
「争族」の引き金: 他の親族から「あの株も遺産なら、自分にも権利があるはずだ」と主張され、事業承継がストップしてしまいます。
今すぐできる「名義株」の整理と事業承継対策
相続が起きてからでは、死人に口なし。事実関係の証明が困難になります。**「今、経営者が健在なうち」**に整理することが唯一の解決策です。
株主名簿の再確認と事実調査 まずは名義人が現在どこにいて、どのような認識でいるかを確認します。
名義換え手続きと合意書の作成 名義人から「実質的な所有者は創業者である」という確認書を取り、正しい所有者に名義を戻します。
専門家を交えたスキーム構築 名義を戻す際に「贈与」とみなされないよう、過去の経緯を丁寧に整理し、エビデンスを残しておく必要があります。
まとめ
名義株の整理は、単なる税金対策ではありません。会社を守り、次世代へバトンを繋ぐための「経営の根幹」に関わる作業です。
「うちは家族だけだから大丈夫」という過信が、将来の大きな火種になります。まずは現在の株主名簿を手に、実態との乖離がないかチェックすることから始めてみませんか?
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