不動産を売却した時の税金の計算方法は下記の算式で計算されることが一般的です。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=土地建物等の譲渡所得金額
譲渡所得金額×税率=所得税額となります。
税率は売却する不動産の所有年数によって異なります。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。この場合は投機目的として不動産を運用していたとみなされ、いわゆる財テクとして収益不動産を一時的に保有し売却したのだと税法は考えています。
したがって、そこに優遇する必要性は薄いとされてしまい、「短期譲渡所得」には高めの税率39.63%(内訳は所得税30.63%住民税9%)が課されてしまいます。
利益1億円出たとしても、およそ4000万円納税しなければならず、手残りは差額6000万円ほどということになります。実際は不動産取得税や登記費用などもかかりますのでもっと手残りは少なくなると思われます。
一方、所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」となります。
短期的な投資としての投機目的ではなく、居住用など生活基盤となる不動産を売却したのだと税法は考えます。
次の引っ越し先として新たな不動産を購入したり、結婚出産など家が手狭になったため大きな家を購入するなどライフステージの変化に応じて生活は多様性を帯びてくるため、そこは優遇してあげるべきだと税法は考えています。
従って、「長期譲渡所得」には優遇税率として20.315%(内訳は所得税15.315%住民税5%)が課されます。短期譲渡所得のおよそ2分の1です。
また特別控除には様々な種類があります。それはまた別の記事にて解説させていただきます。
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