不動産を売却したときの税金の計算方法は?_044

不動産を売却した時の税金の計算方法は下記の算式で計算されることが一般的です。

 

 

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=土地建物等の譲渡所得金額
譲渡所得金額×税率=所得税額となります。

 

 

税率は売却する不動産の所有年数によって異なります。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。この場合は投機目的として不動産を運用していたとみなされ、いわゆる財テクとして収益不動産を一時的に保有し売却したのだと税法は考えています。

 

 

したがって、そこに優遇する必要性は薄いとされてしまい、「短期譲渡所得」には高めの税率39.63%(内訳は所得税30.63%住民税9%)が課されてしまいます。

 

 

利益1億円出たとしても、およそ4000万円納税しなければならず、手残りは差額6000万円ほどということになります。実際は不動産取得税や登記費用などもかかりますのでもっと手残りは少なくなると思われます。

 

 

一方、所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」となります。
短期的な投資としての投機目的ではなく、居住用など生活基盤となる不動産を売却したのだと税法は考えます。

 

 

次の引っ越し先として新たな不動産を購入したり、結婚出産など家が手狭になったため大きな家を購入するなどライフステージの変化に応じて生活は多様性を帯びてくるため、そこは優遇してあげるべきだと税法は考えています。

 

 

従って、「長期譲渡所得」には優遇税率として20.315%(内訳は所得税15.315%住民税5%)が課されます。短期譲渡所得のおよそ2分の1です。

 

 

また特別控除には様々な種類があります。それはまた別の記事にて解説させていただきます。

 

 

不動産の譲渡を検討されている方は要件を細かくチェックされていらっしゃいますか?お困りの場合弊社税理士まで下記フォーマットにてお問合せください。

 

 

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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