税理士受験予備校にて相続税法講義を行っておりますため、講義での備忘として残していきます。
被相続人が同族会社に対して土地を「相当の地代」により貸している場合、その同族会社の非上場株式の評価
評価方式 (43年直資3-22通達)
被相続人が同族関係者となっている同族会社に対して土地を「相当の地代」により貸し付けている場合には、その同族会社の非上場株式の評価上、
「自用地評価額×20%」相当額を1株当たりの純資産価額の計算上、相続税評価額による総資産価額に算入(財産の種類は借地権)して計算する。
なお、1株当たりの純資産価額の計算上、法人税法上の帳簿価額には借地権として算入しない(ゼロ評価)
同族会社の意義(法人税法2条10号、法人税法施行令4⑤)
同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
被相続人が同族会社に対して土地を「賃貸借契約」により貸していて「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合、その同族会社の非上場株式の評価
評価方式(相当の地代関係個別通達8)
被相続人が同族関係者となっている同族会社に対して土地を「賃貸借契約」により貸付け、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署へ提出している場合には、借地権の認定課税を回避することができる。
その同族会社の非上場株式の評価上、
「自用地評価額×20%」相当額を1株当たりの純資産価額の計算上、相続税評価額による総資産価額に算入(財産の種類は借地権)して計算する。
なお、1株当たりの純資産価額の計算上、法人税法上の帳簿価額には借地権として算入しない(ゼロ評価) ※すなわち上記「相当の地代」による貸し付けパターンを準用する取扱いとなる。
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