【相続税法講義】被相続人が同族会社に対して土地を相当の地代により貸している場合、その同族会社の非上場株式の評価は?【純資産価額の資産調整】_045

税理士受験予備校にて相続税法講義を行っておりますため、講義での備忘として残していきます。

 

 

 

被相続人が同族会社に対して土地を「相当の地代」により貸している場合、その同族会社の非上場株式の評価
評価方式 (43年直資3-22通達)
被相続人が同族関係者となっている同族会社に対して土地を「相当の地代」により貸し付けている場合には、その同族会社の非上場株式の評価上、
自用地評価額×20%」相当額を1株当たりの純資産価額の計算上、相続税評価額による総資産価額に算入(財産の種類は借地権)して計算する。
なお、1株当たりの純資産価額の計算上、法人税法上の帳簿価額には借地権として算入しない(ゼロ評価)

 

 

同族会社の意義(法人税法2条10号、法人税法施行令4⑤)
同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

 

 

被相続人が同族会社に対して土地を「賃貸借契約」により貸していて「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合、その同族会社の非上場株式の評価
評価方式(相当の地代関係個別通達8)
被相続人が同族関係者となっている同族会社に対して土地を「賃貸借契約」により貸付け、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署へ提出している場合には、借地権の認定課税を回避することができる。
その同族会社の非上場株式の評価上、
自用地評価額×20%」相当額を1株当たりの純資産価額の計算上、相続税評価額による総資産価額に算入(財産の種類は借地権)して計算する。
なお、1株当たりの純資産価額の計算上、法人税法上の帳簿価額には借地権として算入しない(ゼロ評価) ※すなわち上記「相当の地代」による貸し付けパターンを準用する取扱いとなる。

 

 

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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