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はじめに
「うちは株式会社じゃないし、資本金も当時の300万円のままだから、相続税なんて関係ないよ」 そんな風に思っていませんか?実は、2006年の会社法施行によって「特例有限会社」として存続している多くの企業において、その「出資(持分)」の評価額が経営者の想像を超えて膨れ上がっています。
「株」という名前ではないものの、税務上の扱いは株式会社とほぼ同じです。今回は、見落とされがちな有限会社の評価方法と、相続で損をしないための注意点を専門家が解説します。
有限会社の評価は「株式会社」と同じ!計算の仕組みを解説
有限会社の出資の評価は、原則として「非上場株式の評価」と同じルールで行われます。会社の規模や資産状況によって、主に以下の3つの方法を組み合わせて計算します。
1. 類似業種比準方式
似たような業種の上場企業の株価をモデルにして、自社の「配当・利益・純資産」の3要素で評価する方法です。一般的に、次に説明する「純資産価額方式」よりも評価が低くなりやすい傾向があります。
2. 純資産価額方式
「今、会社を解散したらいくら残るか」という視点で評価する方法です。会社の持っている現預金、不動産、有価証券などの時価から負債を引いて計算します。
3. 配当還元方式
同族株主以外の、いわゆる「少数株主」が引き継ぐ場合にのみ使える特例的な評価方法です。これに該当すれば評価額は劇的に下がりますが、後継者が引き継ぐ場合には使えません。
なぜ有限会社の評価額は「想像以上に高く」なりやすいのか
現場でよくあるのが、「資本金は300万円なのに、評価額は1億円を超えていた」というケースです。なぜこれほどのギャップが生まれるのでしょうか。
長年の利益の蓄積: 創業から30年、40年と堅実に経営してきた会社は、毎年の利益が「利益剰余金」として内部に積み上がっています。これが純資産を押し上げ、評価額を高くします。
不動産の含み益: 昔買った本社ビルや工場の土地が、当時の帳簿価格のままになっていませんか?相続税の計算では「今の時価」で評価し直すため、評価額が跳ね上がる要因になります。
放置は危険!「名義出資」が引き起こす税務調査の恐怖
有限会社に多いのが、設立時に親戚や知人の名前を借りて出資者にした「名義出資」です。 「名前を貸しているだけだから、税金はかからないだろう」というのは大きな間違い。実質的な所有者が亡くなった経営者本人であるとみなされれば、それらはすべて相続財産としてカウントされます。
税務署は、出資時の資金の出所や、配当金の受取人を厳鋭にチェックします。相続が発生する前に、これらの名義を整理しておくことは必須の対策です。
出資評価を下げるために、今からできること
まずは「現在の評価額」を知る: 敵を知らねば対策は立てられません。まずは税理士に現在の評価額を計算してもらいましょう。
計画的な贈与: 評価額が低くなっているタイミング(業績が一時的に下がった時や、大きな設備投資をした後など)を狙って、後継者へ贈与を進めます。
事業承継税制の検討: 一定の条件を満たせば、相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度もあります。
まとめ
有限会社は「歴史がある」からこそ、その価値が知らぬ間に膨らんでいるものです。「うちは大丈夫」という思い込みが、次世代に多額の納税負担を強いることになりかねません。
3月の確定申告シーズンを終え、落ち着いて将来を考えられる今こそ、一度自社の「出資の価値」を正しく把握してみませんか?
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