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はじめに
「相続税の申告も無事に終わったし、あとはゆっくり過ごそう」 そう一息ついた1〜2年後、一本の電話が鳴ります。「〇〇税務署ですが、相続税の件で実地調査に伺いたいのですが……」
相続税の税務調査は、申告から忘れた頃にやってきます。そして、一度調査が入れば約8割という高い確率で「申告漏れ」が指摘されているのが現実です。今回は、税務署がどうやってあなたの資産を把握しているのか、その裏側をプロが明かします。
相続税の税務調査、選ばれる確率はどのくらい?
国税庁の統計によると、相続税の申告をした人のうち、実地に調査を受ける割合は約10%〜15%程度と言われています。
「10人に1人なら当たらないだろう」と思うのは早計です。税務署は闇雲に選んでいるわけではありません。「この家はもっと財産があるはずだ」と確信を持ったターゲットにのみ、調査を仕掛けてくるのです。
税務署は「亡くなる10年前」からの動きを把握している
なぜ税務署は「隠したつもり」の資産を見つけられるのでしょうか?そこには最新鋭のシステムと、強力な調査権限があります。
1. KSK2(国税総合管理システム2)の圧倒的な情報量
国税庁の「KSK2システム」には、過去の所得税の確定申告、不動産の売買、有価証券の取引、さらには海外への送金履歴までが蓄積されています。「一生の稼ぎ」から逆算して、残っているはずの資産額をあらかじめ予測しているのです。
2. 銀行口座の履歴は「過去10年分」丸裸
税務署は、法律に基づき金融機関へ照会をかけることができます。被相続人(亡くなった方)だけでなく、その配偶者や子、孫の口座まで、過去10年分に遡って不自然な入出金がないか精査します。
3. 「タンス預金」は、引き出し履歴との矛盾でバレる
「現金で持っていればバレない」というのは昔の話です。 例えば、亡くなる直前の数年間で合計2,000万円が引き出されているのに、葬儀費用や生活費を差し引いても計算が合わない場合。その「消えたお金」こそがタンス預金として疑われ、徹底的に追求されます。
調査官が玄関で見ている「意外なポイント」
実地調査で調査官が自宅に来る際、彼らは玄関を入った瞬間から観察を始めています。
庭の手入れや、置かれている趣味の道具
飾られている絵画や骨董品
家族との会話の端々に出てくるエピソード
何気ない世間話の中から「生前の贅沢な暮らしぶり」や「資産の隠し場所」のヒントを探っているのです。
申告漏れが発覚した時の「重すぎる代償」
もし調査でミスを指摘されると、本来の税金に加えてペナルティが課されます。
過少申告加算税: 足りなかった税額の10%〜15%
延滞税: 納付が遅れた期間に応じた利息
重加算税: 意図的に隠したとみなされると、35%〜40%という非常に重い罰金が課されます。
さらに、一度「隠蔽した」という記録が残ると、将来の二次相続の際にも厳しくマークされることになります。
まとめ
税務署は「敵」ではありませんが、嘘や隠し事には非常にシビアです。 税務調査を避ける最大の方法は、最初から「突っ込みどころのない、透明性の高い申告書」を提出することに尽きます。
「この預金の動き、どう説明しよう?」と不安な点がある方は、調査が来る前に、ぜひ相続のプロへご相談ください。誠実な申告こそが、結果としてあなたの大切な資産を最も守ることになります。
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