世の中には様々な節税策があります。インターネットの普及により玉石混交の情報が錯綜している感が否めませんが、その中でも比較的優秀で好感度高く受け入れられている節税策のうちの一つに「小規模企業共済」があります。
小規模企業共済は小規模企業経営者や役員、個人事業主の退職金制度と言われることもあります。
小規模企業共済のメリット
【入口】掛金納付額を所得控除できるため節税できる
廃業時等に掛金納付額の一定割合の返戻金が貰える
廃業時等に貰える返戻金は退職所得や雑所得となるため、所得税を抑制できる
【出口】契約者死亡時に受取人が共済金をもらうことができるうえ、500万円×法定相続人の数の非課税枠をつかえる(しかも生命保険金とは別枠でつかえる)
掛金納付額の一定額について契約者貸付金制度を利用し借りることもできる(無担保・無審査・年利1.5%)
1.【入口】掛金納付額を所得控除できるため節税できる
毎月1千円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に設定できます。例えば、7万円×12か月=84万円を「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除できるため入口から優秀な節税策と言えます。
2.廃業時等に掛金納付額の一定割合の返戻金が貰える
3.廃業時等に貰える返戻金は退職所得や雑所得となるため、所得税を抑制できる
退職所得の一般的な計算方法は(収入-退職所得控除)×50%となるため、所得税抑制効果があります。
また公的年金等の雑所得に該当する場合の計算方法は(収入-公的年金等控除額)となるため、こちらも所得税抑制効果が一定程度期待できます。
4.【出口】契約者死亡時に受取人が共済金をもらうことができるうえ、500万円×法定相続人の数の非課税枠をつかえる(しかも生命保険金とは別枠でつかえる)
相続税は基礎控除3千万円+600万円×法定相続人の数です。この金額を超えた金額について相続税がかかります。その際、共済金はみなし相続財産となり課税対象となってしまうのですが、500万円×法定相続人の数の非課税枠をつかえるうえに、生命保険金とは別枠でつかえることとなり、出口としても比較的優秀な節税策といえます。
小規模企業共済についての詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
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