【おススメの節税対策】小規模企業共済とは?【入り口も出口も優秀な節税策】_043

世の中には様々な節税策があります。インターネットの普及により玉石混交の情報が錯綜している感が否めませんが、その中でも比較的優秀で好感度高く受け入れられている節税策のうちの一つに「小規模企業共済」があります。

 

 

小規模企業共済は小規模企業経営者や役員、個人事業主の退職金制度と言われることもあります。

 

 

小規模企業共済のメリット
  1. 【入口】掛金納付額を所得控除できるため節税できる
  2. 廃業時等に掛金納付額の一定割合の返戻金が貰える
  3. 廃業時等に貰える返戻金は退職所得や雑所得となるため、所得税を抑制できる
  4. 【出口】契約者死亡時に受取人が共済金をもらうことができるうえ、500万円×法定相続人の数の非課税枠をつかえる(しかも生命保険金とは別枠でつかえる)
  5. 掛金納付額の一定額について契約者貸付金制度を利用し借りることもできる(無担保・無審査・年利1.5%)

 

 

1.【入口】掛金納付額を所得控除できるため節税できる
毎月1千円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に設定できます。例えば、7万円×12か月=84万円を「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除できるため入口から優秀な節税策と言えます。

 

 

 

2.廃業時等に掛金納付額の一定割合の返戻金が貰える
3.廃業時等に貰える返戻金は退職所得や雑所得となるため、所得税を抑制できる
退職所得の一般的な計算方法は(収入-退職所得控除)×50%となるため、所得税抑制効果があります。
また公的年金等の雑所得に該当する場合の計算方法は(収入-公的年金等控除額)となるため、こちらも所得税抑制効果が一定程度期待できます。

 

 

 

4.【出口】契約者死亡時に受取人が共済金をもらうことができるうえ、500万円×法定相続人の数の非課税枠をつかえる(しかも生命保険金とは別枠でつかえる)
相続税は基礎控除3千万円+600万円×法定相続人の数です。この金額を超えた金額について相続税がかかります。その際、共済金はみなし相続財産となり課税対象となってしまうのですが、500万円×法定相続人の数の非課税枠をつかえるうえに、生命保険金とは別枠でつかえることとなり、出口としても比較的優秀な節税策といえます。

 

 

 

小規模企業共済についての詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

 

 

 

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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