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はじめに
「実家の土地は、相続税が安くなる特例があるから大丈夫」 そう思っている方も多いはず。しかし、その土地の評価額を最大80%も減額してくれる「小規模宅地等の特例」は、相続税の申告において最も慎重な判断が求められる項目の一つです。
特に「親と同居していたかどうか」の判定は、税務署が最も厳しくチェックするポイント。もし否認されれば、数千万円単位の追徴課税が発生することもあります。今回は、損をしないための「同居」の真実について解説します。
土地の税金が「5分の1」になる衝撃。小規模宅地等の特例とは?
この特例は、残された家族が住む場所を失わないよう、自宅の土地のうち330㎡(約100坪)までの評価額を80%減額してくれる制度です。
例えば、5,000万円の土地であれば、特例を適用することで1,000万円として計算されます。この4,000万円の差が、相続税の有無や納税額を劇的に変えるのです。
なぜ「同居」がそれほど重要なのか?判定を分けるポイント
特例を受けるための大原則は「亡くなった人と同居していた親族が引き継ぐこと」です。しかし、この「同居」の定義が曲者です。
1. 生活の拠点はどこにあるか?
よくある間違いが「住民票さえ実家に移しておけば大丈夫」という思い込みです。税務署は実態を見ます。
郵便物はどこに届いているか?
水道光熱費の使用状況に変化はあるか?
近隣住民から見て、実際にそこで生活していたか?
通勤通学ルートの起点になっていたか?などこれらが総合的に判断されます。
2. 二世帯住宅の「区分所有」の落とし穴
同じ屋根の下に住んでいても、建物が「区分所有登記(親名義と子名義で分かれている)」されていると、以前は特例が受けられないケースがありました。現在は要件が緩和されていますが、建物の構造や登記状況によっては、今でも適用が難しいケースが残っています。
3. 老人ホーム入所中の扱い
親御様が老人ホームに入所していても、一定の要件を満たせば「実家に同居していた」ものとして特例を受けられます。ただし、空いた実家を「他人に貸してしまった」り、他の親族が住み始めてしまったりすると、特例の対象外となってしまいます。
離れて暮らす子どもでも使える?「家なき子特例」の厳格化
同居していなくても、一定の条件を満たすことで特例を受けられる「家なき子特例」というものがあります。
3年以上、本人(または配偶者など3親等内の親族)が所有する家に住んでいない
- 亡くなった方に配偶者がいない(既に死別している、既に離婚している等)
相続時に居住している家を過去に所有したことがない といった極めて厳しい条件があります。以前、この制度を悪用した節税が横行したため、現在は非常にハードルが高くなっています。
税務調査官はここをチェックする!実態調査の裏側
相続税の調査において、調査官は「本当にそこに住んでいたのか」を、あらゆる角度から調べます。 「週末だけ帰っていた」「介護のために通っていた」というレベルでは、同居とは認められません。実態としての「生活の拠点」がどこにあったかを証明するエビデンス(証拠)が、申告時には不可欠となります。
まとめ
「小規模宅地等の特例」は、相続税対策における最大の武器ですが、それだけに判定が難しく、リスクも伴います。
「自分たちは対象になるはず」という過信は禁物です。将来の相続に向けて、今のうちから「同居の実態」をどう整えておくべきか、一度プロの視点でチェックを受けることを強くおすすめします。
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