相続税法66条4項は、持分の定めのない法人に対する課税を規定する条文です。この条文は、贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、当該持分の定めのない法人を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課すというものです。
- 適用要件の判断
66条4項の適用要件は、以下のとおりです。
- 贈与又は遺贈により財産を取得した法人が、持分の定めのない法人であること。
- 贈与又は遺贈をした者が、当該法人の役員、理事、顧問、その他これに準ずる者であること。
- 贈与又は遺贈により、当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められること。
- 適用範囲の判断
66条4項の規定は、以下の法人に適用されます。
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 特定公益活動法人
- 「不当に減少する結果となると認められるか」の判断
66条4項の適用要件として、贈与又は遺贈により、当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が「不当に減少する結果となると認められる」ことが求められます。
この基準をどのように判断するかについて、以下の点が検討ポイントとなります。
贈与又は遺贈により取得した財産の額や種類
当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法64条第1項に規定する特別の関係者の相続税又は贈与税の負担の状況
当該贈与又は遺贈の目的や意図
66条4項の規定により贈与税又は相続税が課された場合において、当該贈与又は遺贈をした者の相続税の額から、当該贈与税又は相続税の額を控除するものとされています(66の2条)。
66条4項と66の2条の併用が生じる場合、両者の適用関係を正確に理解し、有利な課税方法を選択する必要があります。
具体的には、以下の点を検討すると考えられます。
- 66条4項の規定により課された贈与税又は相続税の額が、66の2条の規定により控除できる額を超えるかどうか。
- 66条4項の規定により課された贈与税又は相続税の額が、66の2条の規定により控除できる額に満たないかどうか。
図解で示すと下記のようになります。
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