相続税法66条4項持分の定めのない法人の課税関係について図解とともに税理士が解説しました_101

相続税法66条4項は、持分の定めのない法人に対する課税を規定する条文です。この条文は、贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、当該持分の定めのない法人を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課すというものです。

  • 適用要件の判断

66条4項の適用要件は、以下のとおりです。

  • 贈与又は遺贈により財産を取得した法人が、持分の定めのない法人であること。
  • 贈与又は遺贈をした者が、当該法人の役員、理事、顧問、その他これに準ずる者であること。
  • 贈与又は遺贈により、当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められること。
  • 適用範囲の判断

66条4項の規定は、以下の法人に適用されます。

  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 特定公益活動法人
  • 「不当に減少する結果となると認められるか」の判断

66条4項の適用要件として、贈与又は遺贈により、当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が「不当に減少する結果となると認められる」ことが求められます。

この基準をどのように判断するかについて、以下の点が検討ポイントとなります。

  • 贈与又は遺贈により取得した財産の額や種類

  • 当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法64条第1項に規定する特別の関係者の相続税又は贈与税の負担の状況

  • 当該贈与又は遺贈の目的や意図

 

66条4項の規定により贈与税又は相続税が課された場合において、当該贈与又は遺贈をした者の相続税の額から、当該贈与税又は相続税の額を控除するものとされています(66の2条)。

66条4項と66の2条の併用が生じる場合、両者の適用関係を正確に理解し、有利な課税方法を選択する必要があります。

具体的には、以下の点を検討すると考えられます。

  • 66条4項の規定により課された贈与税又は相続税の額が、66の2条の規定により控除できる額を超えるかどうか。
  • 66条4項の規定により課された贈与税又は相続税の額が、66の2条の規定により控除できる額に満たないかどうか。

図解で示すと下記のようになります。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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