相続税法上の相続税と贈与税の非課税、租税特別措置法上の相続税と贈与税の非課税について図解とともに税理士が解説しました_100

相続税法上の相続税と贈与税の非課税

  • 相続税の非課税財産
    • 相続税法第12条に規定されている相続税の非課税財産は、以下のとおりです。
      • 死亡保険金
      • 退職金
      • 公務員の退職手当
      • 公益事業者が承継した公益事業用財産
      • 心身障碍者共済金
    • 税理士は、これらの相続税の非課税財産の適用要件を把握し、相続税の負担を軽減するための提案を行います。
  • 贈与税の非課税財産
    • 相続税法第21条の3に規定されている贈与税の非課税財産は、以下のとおりです。
      • 結婚、養子縁組、子育て、教育、住宅取得、災害等を目的とする贈与
      • 国や地方公共団体から贈与された財産
      • 公益法人等から贈与された財産
      • 一定の金額以下の贈与
      • 扶養義務者相互間における教育費生活費で通常必要と認められるもの
      • 特別の事情により贈与を受けた財産
    • 税理士は、これらの贈与税の非課税財産の適用要件を把握し、贈与税の負担を軽減するための提案を行います。

租税特別措置法上の相続税と贈与税の非課税

  • 租税特別措置法上の相続税と贈与税の非課税は、相続税法上の相続税と贈与税の非課税とは別に規定されているものであり、特別の要件を満たす場合に適用されます。
  • 例えば、
    • 住宅取得や教育資金、結婚子育て支援を図るための措置として、住宅取得等に係る贈与税の非課税措置や教育、子育て支援に係る贈与税の非課税措置が設けられています。
  • 税理士は、これらの租税特別措置法上の相続税と贈与税の非課税の適用要件を把握し、クライアントの状況に応じた最適な提案を行います。

図解で示すと下記のようになります。

ポイントは次の通りです。

  • 相続税の非課税財産の適用要件を満たすかどうかを検討します。
  • 贈与税の非課税財産の適用要件を満たすかどうかを検討します。
  • 租税特別措置法上の相続税と贈与税の非課税の適用要件を満たすかどうかを検討します。
  • 適用要件を満たす場合は、その適用による相続税や贈与税の節税効果を算出します。
  • 節税効果を踏まえて、クライアントに最適な提案を行います。

また、税理士は、相続税法や租税特別措置法の改正にも常に注意を払っています。改正により、相続税や贈与税の非課税財産の適用要件や適用額が変更される場合があるため、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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