マンション評価通達の改正は、マンションの相続税評価額を市場価格に近づけるための措置です。この改正により、マンションの相続税負担は増加する可能性があります。
参考国税庁HPリンク 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書
ポイントは下記の通りとなります。
改正後の評価額の算出方法
改正後の評価額は、土地については「自用地としての価額」に区分所有補正率を乗じた価額、建物については「自用家屋としての価額」に区分所有補正率を乗じた価額となります。区分所有補正率は、市場価格と評価額との乖離率に基づいて算出されます。
評価乖離率は築年数、総階数、所在階、専有部分の面積、敷地の面積、敷地権の割合などを用いて算出されます。
改正後の評価額を正確に算出するために、市場価格の把握や区分所有補正率の算出方法について税理士にご相談ください。アドバイスさせていただきます。
改正の影響
改正の影響は、マンションの相続税負担の増加に留まりません。例えば、以下のような影響も考えられます。
* マンションの売却価格が下がる可能性がある
* マンションの相続対策の必要性が高まる具体的には、以下のような点について検討する必要があるでしょう。
* 改正後の評価額が、現行の相続税評価額と比較してどの程度増加するか
* 改正の影響により、相続税を納付する必要がある金額がどの程度増えるか
* 改正により、マンションの売却や相続対策の必要性が高まるかどうか
また、改正後の評価額を正確に算出するために、国税庁のホームページや専門書等を参考にするとともに、必要に応じて税理士等の専門家に相談することも検討しましょう。
マンション評価通達の改正は令和6年1月1日以降の相続・贈与から適用されます。早めの対策が必要になります。
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