【令和6年1月1日以降の相続・贈与から】マンション評価通達の改正について税理士が解説しました_099

マンション評価通達の改正は、マンションの相続税評価額を市場価格に近づけるための措置です。この改正により、マンションの相続税負担は増加する可能性があります。

参考国税庁HPリンク 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書

ポイントは下記の通りとなります。

  • 改正後の評価額の算出方法

改正後の評価額は、土地については「自用地としての価額」に区分所有補正率を乗じた価額、建物については「自用家屋としての価額」に区分所有補正率を乗じた価額となります。区分所有補正率は、市場価格と評価額との乖離率に基づいて算出されます。

評価乖離率は築年数、総階数、所在階、専有部分の面積、敷地の面積、敷地権の割合などを用いて算出されます。

改正後の評価額を正確に算出するために、市場価格の把握や区分所有補正率の算出方法について税理士にご相談ください。アドバイスさせていただきます。

  • 改正の影響

改正の影響は、マンションの相続税負担の増加に留まりません。例えば、以下のような影響も考えられます。

* マンションの売却価格が下がる可能性がある
* マンションの相続対策の必要性が高まる

具体的には、以下のような点について検討する必要があるでしょう。

* 改正後の評価額が、現行の相続税評価額と比較してどの程度増加するか
* 改正の影響により、相続税を納付する必要がある金額がどの程度増えるか
* 改正により、マンションの売却や相続対策の必要性が高まるかどうか

また、改正後の評価額を正確に算出するために、国税庁のホームページや専門書等を参考にするとともに、必要に応じて税理士等の専門家に相談することも検討しましょう。

マンション評価通達の改正は令和6年1月1日以降の相続・贈与から適用されます。早めの対策が必要になります。

[wpforms id=”1076″ title=”true” description=”true”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。

最新の情報をお伝えします。

投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です