【相続税】代襲相続ってご存じですか?相続税の基礎控除に影響があったりするので注意です!_010

【代襲相続は民法のルール】

民法887条2項、3項、889条2項を根拠とするものです。

代襲相続とは、例えば、亡くなった人Aの子供Bが相続開始以前に死亡していたとき、

そのBの子供C、つまりAからみれば孫にあたるCに相続権が移ることをいいます。

 

上記の例で考えると、代襲相続はもしBが生きていて、BがAから相続できていれば

CもBからAの財産をもらえたであろうという、いわば孫Cの期待利益を保護する公平の原理に基づく制度といえます。

 

また、血縁の流れに従って上の世代から下の世代へ、死者の財産を承継させるという家族維持的な側面もあります。

国家繫栄のためには、経済発展が必要なのでいわば家族維持が欠かせないわけなんですね。

 

【代襲原因】

①相続開始以前の死亡②相続欠格③推定相続人からの廃除の3つです。

実務上は①が多いですね。

 

【相続税の基礎控除に影響することもある】

3,000万円+600万円×法定相続人の数が基礎控除となります。

遺産≦基礎控除であれば相続税納税義務は発生しません。この法定相続人の数に代襲相続が影響してくる場合がありえます。

代襲相続は民法の規定ですが、相続税法の規定である法定相続人は、

民法の相続人のルールを借用してきているので影響してくることがあるのですね。

 

【相続人の確定は大切な作業】

戸籍謄本等を収集し相続人の確定を行うことはとても大切な仕事です。ただ、とても面倒です。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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