【相続税】お墓に相続税は課されるのか?相続特化の税理士が解説_011

【相続税の非課税財産】

相続税は相続や遺贈によりもらった財産について課税されるものです。

とはいえ、財産の性格、社会政策上の問題、国民感情等を考慮した時に

課税することが好ましくないものがあったりするわけです。

そういう財産については、非課税財産として相続税の計算上、非課税財産として取り扱ったりします。

 

【どんなものが非課税?】

相続税法上の非課税財産と租税特別措置法上の非課税財産に分かれます。根拠法令が違うんですね。

そして相続税法上の非課税財産は6つ、租税特別措置法上の非課税財産は2つにざっくり分類できます。

 

【相続税法上の非課税財産6つ】

1 皇位ととも皇嗣が受けた物(皇室経済法によるものです。例えば、草薙の剣・八尺瓊勾玉などいわゆる神器といわれるようなものです。この辺は関係ないですかね)

2 墓所等(墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるものとされています。なのでお墓は相続税の非課税財産ですね。)

3 公益事業用財産(特殊性を考慮し、保護育成を図る趣旨から非課税とされています。)

4 心身障碍者共済制度の給付金受給権(これは当然でしょう)

5 生命保険金等のうち一定額(いわゆる500万円×法定相続人の数です。)

6 退職手当金等のうち一定額(5と同じです)

 

【租税特別措置法上の非課税財産2つ】

7 国等に対して贈与した相続財産

8 特定公益信託の信託財産として支出した相続財産に属する金銭

この2つはまた別の記事でご紹介しますね。

⇓⇓⇓

国等に対して贈与した相続財産の非課税についての記事はこちら

 

個人的感想ですが、よくあるのは2・5・6あたり次点で4・7あたりでしょうか。

特に5・6は生前贈与対策にも使えるし納税資金対策にも使える優秀な非課税規定です。

↓↓↓

生命保険金等の非課税の詳細についてはこちら

 

非課税財産を相続財産として申告してしまうと、払う必要のないお金を無駄に支払うことになってしまいます。

相続特化の税理士に相続税申告はお任せください!餅は餅屋に(^^)/

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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