日本は相続税大国
法定相続人:子ふたり 課税価格(遺産すべて現預金):6,000万円 よくある相続のケースです。
何も相続対策をしない場合、上記ケースでは相続税180万円あたりが相場となります。
結局手残りは5,820万円です。すごくたくさん取られますよね。
ちなみに香港やシンガポールでは相続税・贈与税はかかりません。
富裕層が国外転出するのもうなずけますね。
ただし、国外転出時課税というトラップもあります(これはまた別の記事で)
日本は先進諸国でも有数の相続税課税大国なのですね。
それゆえに、生前相続対策が大きな効果を生みます。
オススメは、現金預貯金→生命保険へ財産組み換えをやってみること
法定相続人:子ふたり 課税価格(遺産すべて現預金):6,000万円 上記と同じ相続のケースです。
財産組み換えによりこれをこうします。
法定相続人:子ふたり 課税価格(遺産内訳→現預金5,000万円+生命保険1,000万円):6,000万円
生命保険契約を締結し、被相続人を保険契約者=保険料負担者とし、受取人を法定相続人としておきます。
こうしておくと相続税は80万円あたりが相場となります。
組み換え実施前180万円→組み換え実施後80万円となります。節税効果は100万円になるんですね。
しかも、納税資金確保の効果も期待できます。
現金預金が手元になく、遺産が不動産多めだと相続税を払えず延納、物納というケースもあったりします。
上記の場合1,000万円がそのまま手元に残るので、納税資金に使えるのですね。
生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の数は覚えておいて損はない
ロジックとしてはこんな感じです。
財産組み換えにより現預金1,000万円→生命保険1,000万円になりました。
A.課税価格6,000万円(内訳:現預金5,000万円+生命保険1,000万円)
B.生命保険の非課税枠500万円×法定相続人2人=1,000万円
C.A-B=5,000万円が課税価格(相続税の課税対象となる遺産を指します)
単純に課税価格6,000万円が5,000万円になった、
つまり生命保険1,000万円に対しては相続税非課税とすることが出来るということです。
こういう場合はご注意ください
■受取人が相続人である必要があります。相続放棄していたりするともちろん適用はありません。
■受取人が孫の場合、相続税だけを考えると不利になるケースがあります。 納税義務が発生してしまったり、2割加算になってしまって払う必要のない税金を払わないといけないケースが多発します(ここはまた別の記事で)
■生命保険契約の内容を被相続人=保険契約者=保険料負担者とし、受取人を法定相続人としておく必要があります。契約形態は事前にしっかりと設定しておく必要があります。
餅は餅屋。プロにご相談を。
記事執筆時点の法律によります。法改正次第では内容が異なる場合があります。
ざっくりとした前提でケースを想定していますので、金額はおおよその概算です。ご了承ください。
正確な金額や確度の高い相続対策をご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
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