租税特別措置法70条は、相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国又は地方公共団体等の一定の者に贈与した場合、当該贈与した財産の価額を相続税の課税価格に算入しないこととしています。
この特例は、相続により取得した財産を公益性の高い事業を行う法人に寄附することで、社会福祉や教育、文化等の公益の増進に資することを目的としています。
適用要件を満たしているかということが最も重要です。適用要件は、以下のとおりです。
- 相続により取得した財産であること
- 相続税の申告期限までに贈与すること
- 贈与を受けた法人が、国又は地方公共団体等の政令で定める法人であること
- 贈与を受けた法人が、公益事業に係る特定の事業を行うこと
これらの要件を満たしていないと、特例の適用を受けることができません。
図解で表すと下記のようになります。

また、特例の適用により、相続税の納税義務者の相続税の負担が不当に減少する結果となるか否かについても検討する必要があります。
相続税の負担が不当に減少する結果となると、特例の適用が認められない可能性があります。
例えば、相続人やその親族が、贈与を受けた法人の役員や従業員である場合、相続税の負担が不当に減少する結果となる可能性があります。
これらの点にも留意して、特例の適用を検討します。
このように、税理士は、租税特別措置法70条の相続税非課税について、適用要件、節税効果、相続税の負担の不当な減少等を総合的に検討して、適用の可否を判断します。本特例を適用検討している方は下記フォームよりお問い合わせください。初回ご相談1時間無料です。
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