【図解で解説】相続財産を寄付した場合は相続税が非課税になる特例があります_079

租税特別措置法70条は、相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国又は地方公共団体等の一定の者に贈与した場合、当該贈与した財産の価額を相続税の課税価格に算入しないこととしています。

この特例は、相続により取得した財産を公益性の高い事業を行う法人に寄附することで、社会福祉や教育、文化等の公益の増進に資することを目的としています。

適用要件を満たしているかということが最も重要です。適用要件は、以下のとおりです。

  • 相続により取得した財産であること
  • 相続税の申告期限までに贈与すること
  • 贈与を受けた法人が、国又は地方公共団体等の政令で定める法人であること
  • 贈与を受けた法人が、公益事業に係る特定の事業を行うこと

これらの要件を満たしていないと、特例の適用を受けることができません。

図解で表すと下記のようになります。

また、特例の適用により、相続税の納税義務者の相続税の負担が不当に減少する結果となるか否かについても検討する必要があります。

相続税の負担が不当に減少する結果となると、特例の適用が認められない可能性があります。

例えば、相続人やその親族が、贈与を受けた法人の役員や従業員である場合、相続税の負担が不当に減少する結果となる可能性があります。

これらの点にも留意して、特例の適用を検討します。

このように、税理士は、租税特別措置法70条の相続税非課税について、適用要件、節税効果、相続税の負担の不当な減少等を総合的に検討して、適用の可否を判断します。本特例を適用検討している方は下記フォームよりお問い合わせください。初回ご相談1時間無料です。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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