【相続税に20%加算されるという怖い制度をご存じですか?】
例えば、親子孫の3世代をイメージしてみてください。
相続税の課税回数は親→子で1回、子→孫で1回、合計2回となります。
ここで、親→孫(代襲相続人ではない→代襲相続について知りたい方はこちら)へ遺贈があったら回数はどうなるでしょうか。
1回で済みますよね。
そうなんです、世代飛ばしです。
課税庁側からみれば本来2回課税できるチャンスが世代飛ばしにより梯子を外されてしまったようなものです。これは課税の公平とはいえないと課税庁側は考えるわけなんです。
そこで2割加算です。本ケースの場合、孫には相続税額×20%が相続税額に加算されることになります。こうすることで課税庁側は相続税のとりっぱぐれを少しでもカバーしようと考えているわけです。
【どんな人が2割加算の対象になるの?】
下記以外の方が対象となります。
■1親等の血族(父母子)■1親等の血族又はその直系尊属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となった被相続人の直系卑属(原則として代襲相続人となった孫)■被相続人の配偶者
条文だと難しいですね。。。
結局誰が対象なのというところでこんな感じです。祖父母・兄弟姉妹・義理兄弟姉妹・甥姪・子供の配偶者etc…です。範囲が広いのと、意外に関係性が近い方も対象範囲であることには注意が必要です。
【生命保険の受取人がお孫さんのときはご注意ください】
冒頭のケースで生命保険の受取人がお孫さんのとき、保険契約者=保険料負担者=被相続人の場合、お孫さんが相続税の納税義務者となり、さらに2割加算対象者となってしまうケースがあります。
【執筆時点の法律に基づき記載しております。詳細は税理士、弁護士等専門家にお問い合わせください。】
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