【相続税】お孫さんに要注意?2割加算に気をつけるべき理由_014

【相続税に20%加算されるという怖い制度をご存じですか?】

例えば、親子孫の3世代をイメージしてみてください。

相続税の課税回数は親→子で1回、子→孫で1回、合計2回となります。

ここで、親→孫(代襲相続人ではない→代襲相続について知りたい方はこちら)へ遺贈があったら回数はどうなるでしょうか。

1回で済みますよね。

そうなんです、世代飛ばしです。

課税庁側からみれば本来2回課税できるチャンスが世代飛ばしにより梯子を外されてしまったようなものです。これは課税の公平とはいえないと課税庁側は考えるわけなんです。

そこで2割加算です。本ケースの場合、孫には相続税額×20%が相続税額に加算されることになります。こうすることで課税庁側は相続税のとりっぱぐれを少しでもカバーしようと考えているわけです。

【どんな人が2割加算の対象になるの?】

下記以外の方が対象となります。

■1親等の血族(父母子)■1親等の血族又はその直系尊属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となった被相続人の直系卑属(原則として代襲相続人となった孫)■被相続人の配偶者

条文だと難しいですね。。。

結局誰が対象なのというところでこんな感じです。祖父母・兄弟姉妹・義理兄弟姉妹・甥姪・子供の配偶者etc…です。範囲が広いのと、意外に関係性が近い方も対象範囲であることには注意が必要です。

【生命保険の受取人がお孫さんのときはご注意ください】

冒頭のケースで生命保険の受取人がお孫さんのとき、保険契約者=保険料負担者=被相続人の場合、お孫さんが相続税の納税義務者となり、さらに2割加算対象者となってしまうケースがあります。

【執筆時点の法律に基づき記載しております。詳細は税理士、弁護士等専門家にお問い合わせください。】

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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