【相続税】夫婦間で相続税はかからない?相続専門特化税理士が解説_015

【相続税法は夫婦を一心同体と考えています】

夫婦間で相続税はかからない。有名なルールなのでご存じの方も多いかもしれません。

正式名称は「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。たまに配偶者控除とか書かれていたり言ってる方もいらっしゃいますが、「贈与税の配偶者控除」(こちらは別の記事で)と混同されている場合がありますので要注意です。正確な知識を持った税理士、弁護士等専門家の記事をご覧いただくかお問い合わせください。

【規定の趣旨は?】

被相続人の配偶者に対し、次の点を考慮して設けられた規定です。

1)被相続人の死亡後における配偶者の老後の生活保障が必要であること

2)配偶者が遺産の維持、形成に寄与したところが大きいこと

3)同一世代間の財産移転のため、次の相続開始までのタイムラグが短いこと

【適用対象者は?】

被相続人の配偶者です。お亡くなりになった方の夫や妻ということですね。相続開始時、つまりお亡くなりになったときに正式な婚姻関係にある配偶者であれば、相続人、法定相続人に該当するか否か及び納税義務者の区分等にかかわらず、必ず適用があります。夫婦は一心同体と考えているわけです。

【相続税額の軽減額はいくらくらい?】

配偶者の相続財産1億6千万円まで無税とお考え下さい。

申告書の税務署への提出が適用要件となりますので、申告書作成と提出は必ず必要となります。

「うちは1億6千万円以下だし、全部お父さんorお母さんに相続させるから相続税は納めなくてよいんだ、だから申告書も作る必要も提出も必要ないんだ」というのはおそらく誤っている可能性が高いので、正確な知識をもった税理士、弁護士等専門家にご相談ください。

【二次相続まで考慮したシミュレーションをした方が良い理由】

相続財産1億6千万円以下を配偶者がすべて相続すれば、確かに相続税はかからなくなると思われます。じゃあすべて配偶者に相続させればそれでよいかというと、そうともいいきれないのです。

夫婦は同一世代であることが多いため、比較的短いスパンで次の相続が開始されることが予想されます。僕の祖母はとても元気だったのですが、祖父が亡くなってから寂しかったのでしょう。祖父の死後1年たたずにあとを追うように天国へ旅立ちました。

そういった場合、配偶者が財産をすべて相続していると配偶者固有の財産+1次相続で取得した相続財産に対して、次の世代に相続税負担が重くのしかかってくるわけです。小規模宅地等の特例(これはまた別の記事で)を視野に入れて、二次相続まで考慮したシミュレーションをしてできるだけ払う必要のない、無駄な税金を払わないようにすることをオススメします。

【最後はみんな笑って】

とはいえ、税金のことだけ考えればそれでよいわけがありません。一側面として税金を考慮しつつも、みなが満足して笑ってにこやかに終われるようにしていくことがベストです。執筆時点の法律に基づいています。正確な知識を持った税理士、弁護士等専門家にご相談ください。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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