【贈与税】贈与税には2つの計算方法がある?相続専門の税理士が解説_016

【贈与ってなに?】

モノやお金をあげる人がいて、「うん、もらうね、ありがとう」という感じでそれをもらうという行為を指します。民法では片務諾成契約と難しい表現がされていますが簡単にイメージしていただければと思います。

【贈与税は誰にかかるの?】

もらう人です。そして贈与税には2つの計算方法があるのですね。

【1つ目の計算方法は?】

暦年課税贈与税といいます。贈与者、受贈者について特に要件はなく、一般の贈与に対し原則的に適用されます。

なので贈与といえば普通はこちらに該当するのですね。

受贈者一人当たり年間110万円の基礎控除があります。基礎控除を超えた部分に対して贈与税課税されます。

【2つ目の計算方法は?】

相続時精算課税贈与税といいます。贈与者及び受贈者が年齢等の一定要件を満たす場合に、受贈者の選択により適用されます。

特別控除額2,500万円を控除した後の金額に対して定率20%の贈与税課税がなされます。

【相続税との関係は?】

お亡くなりになった方が生前贈与をされていた場合には、租税回避防止の観点から、相続税の計算上、一定の贈与財産を相続税の課税価格に加算しなければなりません。生前に贈与した財産のうち一定のものを遺産に持ち戻さないといけないわけなんですね。

【えっ?贈与税と相続税で二重に課税されるの?】

一定の生前贈与財産が相続財産に加算されてしまうと贈与時に贈与税、相続時に相続税が課されてしまういわゆる二重課税の状態が生じてしまうので、これはまずいです。そのため、二重課税控除を行います。贈与税額控除を行い相続税の計算上で減額調整を行うわけなんですね。

[wpforms id=”1076″ title=”true” description=”true”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。

最新の情報をお伝えします。

投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です