【相続税の非課税財産】
相続税は相続や遺贈によりもらった財産について課税されるものです。
とはいえ、財産の性格、社会政策上の問題、国民感情等を考慮した時に
課税することが好ましくないものがあったりするわけです。
そういう財産については、非課税財産として相続税の計算上、非課税財産として取り扱ったりします。
【どんなものが非課税?】
相続税法上の非課税財産と租税特別措置法上の非課税財産に分かれます。根拠法令が違うんですね。
そして相続税法上の非課税財産は6つ、租税特別措置法上の非課税財産は2つにざっくり分類できます。
【相続税法上の非課税財産6つ】
1 皇位ととも皇嗣が受けた物(皇室経済法によるものです。例えば、草薙の剣・八尺瓊勾玉などいわゆる神器といわれるようなものです。この辺は関係ないですかね)
2 墓所等(墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるものとされています。なのでお墓は相続税の非課税財産ですね。)
3 公益事業用財産(特殊性を考慮し、保護育成を図る趣旨から非課税とされています。)
4 心身障碍者共済制度の給付金受給権(これは当然でしょう)
5 生命保険金等のうち一定額(いわゆる500万円×法定相続人の数です。)
6 退職手当金等のうち一定額(5と同じです)
【租税特別措置法上の非課税財産2つ】
7 国等に対して贈与した相続財産
8 特定公益信託の信託財産として支出した相続財産に属する金銭
この2つはまた別の記事でご紹介しますね。
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個人的感想ですが、よくあるのは2・5・6あたり次点で4・7あたりでしょうか。
特に5・6は生前贈与対策にも使えるし納税資金対策にも使える優秀な非課税規定です。
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非課税財産を相続財産として申告してしまうと、払う必要のないお金を無駄に支払うことになってしまいます。
相続特化の税理士に相続税申告はお任せください!餅は餅屋に(^^)/
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