【遺言書がない人必読】不動産名義変更の「大誤算」!遺産分割協議で揉めないための鉄則と登記の落とし穴_129

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はじめに

「父が亡くなったけれど、遺言書がなかった。でも、家族みんな仲が良いから大丈夫」 相続実務の現場で、もっとも耳にする言葉です。しかし、遺言書がない場合、不動産の名義を誰かに変えるためには「相続人全員による合意」「遺産分割協議書の作成」が必須となります。

合意が取れたはずなのに、いざ書類にすると「やっぱり自分にも権利があるはずだ」と主張が変わったり、書類の書き方が間違っていて法務局で門前払いされたりと、現場は混乱の極みです。今回は、失敗しない遺産分割の進め方を解説します。

なぜ「遺産分割協議書」が必要なのか?

遺言書があれば遺言書の内容に従うだけで済みますが、ない場合は全員の話し合いが必要です。これを作る最大の目的は「将来のトラブル防止」と「法的手続きの完遂」です。

  1. 不動産の登記: 法務局での名義変更には、協議書がないと受け付けてもらえません。

  2. 預金の解約: 銀行は、協議書がないと、どの相続人にいくら振り込むべきか判断できず、口座を凍結したままにします。

  3. 相続税申告: 誰がどの財産を相続したかが確定しないと、税金の計算ができません。

【実務のリアル】協議書で失敗する「よくあるパターン」

税理士として申告書を作成する際、お客様がご自身で作った協議書を拝見することがありますが、その多くは修正が必要です。

  • 財産の記載が曖昧: 「実家の土地と建物」と書くのはNGです。登記事項証明書(登記簿謄本)通りに、地番や家屋番号を正確に記載しなければ、登記手続きはできません。

  • 代償金の支払い条件: 「兄が土地を相続し、弟に300万円を支払う」と合意しても、「いつまでに」「どのような方法で(振込先など)」支払うかを明記しないと、後々「払った・払っていない」の水掛け論になります。

プロの連携(税理士×司法書士)の価値

相続不動産は、ただ登記を変えれば良いわけではありません。「相続税の節税(小規模宅地等の特例)」を適用できるかどうかは、登記の仕方と分割の仕方に大きく左右されます。

当事務所では、司法書士と連携し、「税金が最小になる分割案」を設計した上で、法務局で確実に受理される「完璧な遺産分割協議書」を作成します。二度手間を防ぎ、余計な税金を払わない。この連携こそが、プロに依頼する最大の価値です。

申告期限までに分割できない場合は?

「話し合いが長引いて、10ヶ月の申告期限までに分割がまとまらない!」 そんな時は慌てず、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出してください。これにより、とりあえず申告は法定相続分で行っておき、あとで分割が確定した際に税金の再計算(更正の請求)が可能になります。

まとめ

遺言書がない相続は、いわば「見取り図のない家づくり」です。協議書という設計図なしに、複雑な権利関係を動かすことはできません。

「自分たちで書けるかな?」と少しでも不安に思ったら、相続が落ち着いてしまった後に後悔する前に、まずは一度相談してください。登記と税務、両面からの視点で、あなたの相続を完璧に仕上げます。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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