生命保険金の相続税法上の取扱いについては、保険事故発生時、保険事故発生前、保険事故発生後の3つの段階に分けて判断します。
保険事故発生時
保険事故が発生した時点では、生命保険金はあくまでも保険会社に対する請求権であるため、民法上は相続税の課税対象とはなりません。しかし、保険金受取人が被相続人の相続人である場合には、相続により取得したものと、保険金受取人が被相続人の相続人以外である場合には、遺贈により取得したものと相続税法上みなされます。「みなす」という税法上の用語は反証不可という意味を持ちます。きわめて強いパワーワードです。この場合、保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)を超える部分は、相続税の課税対象となります。
保険事故発生前
保険事故が発生する前に被相続人が亡くなった場合、保険料を被相続人が負担していた場合、解約返戻金請求権は被相続人の遺産として課税対象となります。この場合、死亡保険金ではないため、相続税法12条に基づく保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)は適用されません。
保険事故発生後
既に保険事故発生済の生命保険金について、保険金の定期金受取人であった被相続人が亡くなった場合、保険約款によっては継続受給権が継続受取人に引き継がれる場合があります。その場合、継続受給権は被相続人の相続財産として継続受取人に対して相続税課税されます。この場合、死亡保険金ではないため、相続税法12条に基づく保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)は適用されません。
これらの関係性を図解で示すと下記のようになります。

税理士がこれらの段階で思考するポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 保険金受取人が誰であるか
- 保険料の負担者が誰であるか
- 保険事故の発生時期
これらのポイントを踏まえて、生命保険金が相続税の課税対象となるかどうかを判断します。
具体的には、以下の点に注意が必要です。
- 保険金受取人が被相続人の相続人である場合、相続税の課税対象となります。
- 保険金受取人が被相続人の相続人以外の者である場合、遺贈により取得したものとみなされます。
- 保険料の負担者が被相続人である場合、相続税の課税対象となります。
- 保険事故が発生した時期が被相続人の死亡の時期と同一である場合、相続税の課税対象となります。
これらのポイントを踏まえて、生命保険金の相続税法上の取扱いを適切に判断することが重要です。
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