住宅取得等資金の贈与税の非課税の添付書類について税理士が解説しました_095

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の適用を受ける場合の添付書類について、注意点は次のとおりです。

  • 添付書類の要件を満たしているか

添付書類は、国税庁の定める要件を満たしていなければなりません。税理士は、添付書類が要件を満たしているか、慎重に確認します。

  • 添付書類の記載内容に誤りがないか

添付書類の記載内容に誤りがあると、特例の適用を受けられない可能性があります。税理士は、添付書類の記載内容に誤りがないか、丁寧に確認します。

  • 添付書類の添付漏れがないか

添付書類の添付漏れがあると、特例の適用を受けられない可能性があります。税理士は、添付書類の添付漏れがないか、漏れなく確認します。

具体的には、以下の点に注意して確認します。添付書類は多数ありますため一部のみのご紹介となります。

  • 戸籍謄本

贈与者・受贈者の続柄、婚姻状況、出生年月日等が正しく記載されているかを確認します。

  • 住宅取得等資金の贈与契約書

贈与金額、贈与時期、贈与の目的等が正しく記載されているかを確認します。

  • 住宅取得等の契約書

住宅の取得・新築の契約金額、契約時期、契約の目的等が正しく記載されているかを確認します。

  • 住宅性能評価書

住宅の耐震性、省エネ性等の性能が評価されているかを確認します。

  • 住宅の所在地を証明する書類

住宅の所在地が正しく記載されているかを確認します。

また、税理士は、添付書類を提出する際には、以下の点にも注意します。

  • 添付書類は、提出期限内に提出する

贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。添付書類は、この期限までに提出する必要があります。

詳細は下記国税庁HPにてご確認ください。

リンク先:国税庁ホームページ 住宅取得等資金の贈与税の非課税チェックシート

税理士は、これらの点を踏まえて、添付書類の確認・提出を行い、特例の適用を受けられるようサポートします。

住宅取得等資金の贈与税の非課税をご検討中の方はお問合せ下さい。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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