【令和5年度税制改正】相続時精算課税を選択する際の注意点について税理士が図解とともに解説しました_093

相続時精算課税を選択する際の注意点についてまとめました。

1. 税務上の観点

  • 相続時精算課税を選択した場合、贈与税の申告期限までに届出書を提出する必要があります。
  • 届出書を提出しないと、贈与税の申告漏れとして追徴課税の対象となる可能性があります。
  • 届出書には、贈与者・受贈者・贈与財産の詳細を記載する必要があります。
  • 記載内容に誤りや漏れがあると、税務調査で指摘を受ける可能性があります。

2. 相続対策の観点

  • 相続税の基礎控除額を超える贈与を受けた場合、相続税の課税対象となる可能性があります。
  • 相続時精算課税を選択する際には、相続税の節税効果とリスクを十分に検討する必要があります。
  • 相続時精算贈与は撤回不可能です。暦年贈与に戻ることはできません。
  • 相続時精算課税の基礎控除を活用することで年間110万円までは贈与税・相続税を実質無税で財産移転できます。

3. ライフプランニングの観点

  • 相続時精算課税を選択することで、受贈者は贈与財産の所有権を取得することができます。
  • 贈与財産は、受贈者の死亡時に受贈者の財産として相続税の課税対象となります。
  • 相続時精算課税を選択する際には、贈与財産の管理・運用方法や、相続税の納税資金の確保などを検討する必要があります。

相続時精算課税のポイントを図解で示すと下記のようになります。

具体的には、以下の点について検討する必要があるでしょう。

  • 贈与者の年齢や健康状態
  • 受贈者の経済状況やライフプラン
  • 贈与財産の種類や金額

税理士は、これらの点を踏まえて、受贈者にとって最適な選択肢を提案させていただきます。

また、税理士は、届出書の作成や税務調査の対応など、相続時精算課税の申告・手続をサポートすることもできます。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告200件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
公認会計士資格取得を目指し、勉強を継続しています。監査実務の経験を積みたいと考えています。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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