【消費税】インボイス制度において事業者が注意すべき事例集が国税庁から公表されています_068

令和5年7月31日付で国税庁HPに「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」が公表されています。
登録の取下げ・取消しの定義に注意
インボイス制度開始前(つまり令和5年9月30日まで)にインボイス発行事業者の登録を取下げる場合
◆令和5年10月1日を登録日としていた場合、取り下げ書はその前日である令和5年9月30日までに提出する必要があります。
◆インボイス制度開始後に、登録申請書を提出してから登録日までに登録を取り下げたい場合も、取り下げ書対応となります。
◆令和5年10月1日以後の取下げは出来ないこととなっています。この場合は取消の手続きしかできないようです。
インボイス制度開始後(つまり令和5年10月1日以後)にインボイス発行事業者の登録を取り消す場合
◇翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があります。例えば、1月1日から登録を取り消す場合は、12月17日までに提出しなければならないこととなります。
同日の翌日以後の提出の場合(つまり上記期限を1日でも遅れてしまうと)、翌々課税期間の初日からの取消となります。
取り下げ書のフォーマットは自分で作る必要がある(令和5年8月7日時点)
最大の注意点は、取り下げ書のフォーマットは国税庁HPにはないのですが、取消書のフォーマットは国税庁HPに用意されていることです。(参考までにリンクを貼っております。)
取下げと取消しという言葉の定義づけが分かりづらいですよね。一見すれば国税庁HPに用意されている取消書のフォーマットを使ってしまいそうです。
つまり、令和5年10月1日~令和5年12月31日の課税期間の取り下げをしたい方が、(国税庁のミスリード?に誘導されて)誤って取消書を提出した場合は、令和5年10月1日~令和5年12月31日の課税期間は取り下げをすることができず、課税事業者のままになってしまう事案が考えられます。お気を付けください。
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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
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