令和6年度税制改正大綱について相続専門税理士が解説しました_096

令和6年度税制改正大綱が公表されました。

自民党HP⇒リンク先 令和6年度税制改正大綱

個人的に気になる改正をピックアップしました。

個人所得課税

所得税、個人住民税の定額減税

納税者本人と配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税3万円・住民税1万円を減税する

子育て支援に関する政策税制

23歳未満の扶養親族を有する場合には、所得税に関し、生命保険料控除の新生命保険料にかかる一般枠について現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置をする

既存住宅のリフォームに係る特例措置について、子育て世代や若者夫婦世帯が行う一定の子育て改修工事を行い、令和6年中に居住した場合には標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できる

扶養控除などの見直し

児童手当では所得制限が撤廃されて支給期間が高校生年代まで延長される。一方、16歳から18歳までの扶養控除について、現行の国税38万円・地方税33万円の一般部分に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税25万円・地方税12万円)を復活させる

資産課税

土地に係る固定資産税の負担調整措置

2024年度から2026年度までの間、減額制度を継続する

事業承継税制

特例承継計画の提出期限を2026年(令和8年)3月末まで2年延長する 個人版事業承継税制も同様に個人事業承継計画の提出期限を2年延長する

相続税・贈与税

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について適用期限を3年延長する⇒つまり令和8年12月31日まで延長される

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例についても同様に3年延長される

法人課税

租税回避防止

都道府県が企業に課す外形標準課税の適用対象を現行基準の「資本金1億円超」だけではなく「資本金と資本剰余金の合計額が10億円超」の企業にも適用拡大する

大企業が資本金を1億円以下に経済合理性なく減資を行うことにより、税制上の中小企業扱いを受けて租税回避する行為を防止する

交際費等の損金不算入額

一人当たり1万円以下(現行5千円以下)に引き上げる

住宅取得等資金の贈与税の非課税を検討の方は下記フォームよりお問い合わせください。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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